一般的な相続税の事例も含めて、不動産の評価の仕方をいろいろと説明します。
まずは知識として知っておいてください。もし分からなければ、相続の専門家に聞いてください。
今回は
相続する不動産の評価額の考え方
ということについて
元倉敷市職員の目線で
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員
分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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土地と建物は分けて評価する
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亡くなった親族から
住宅や土地などの不動産の財産を相続
したら相続税を納めることになります。
実際に相続税を納めることになれば
相続した財産の評価額によって
税率が変わってきます。
例えば
住宅を故人から相続した場合
住宅の評価額を基準にした相続税を
納めないといけません。
では
その相続した住宅がいくらなのか
先に知っておけば対処法や準備を
しておくことが出来ます。
#ここは大事なポイントだよ
ちなみに
住宅の評価額を計算するときは
土地と建物を分けて評価額を求めます。
#なるほど分けるんだね
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相続した不動産の評価額
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相続税を知るためには
相続した不動産の評価額を知ることから
始めないといけません。
まず”土地”の評価として
土地を評価額を調べるときは
”路線価”を使用して評価額を計算します。
その”路線価”は、毎年7〜8月ぐらいに
国税庁が公表しています。
路線価とは
1月1日時点の主要道路に面した
1㎡あたりの土地価格を公示したものです。
土地の評価額を求めるときは
この路線価を使って計算するんですけど
相続した不動産によって計算方法が
異なります。
相続した不動産が
市街地にある場合→路線価方式
市街地にない場合→倍率方式
#複雑になってごめんなさい
【路線価方式】
◯土地の評価額=1㎡の路線価×敷地面積
この数値に計算する
土地の形に応じて路線価に補正率をかけて
加算・減算を行います。
【倍率方式】
◯土地の評価額=固定資産税評価額×評価倍率
この数値に計算する
評価倍率(地域によって異なる)をかけて
計算を行います。
#倍率は国税庁のHPにあるよ
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相続税の事例
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【事例】
◯法定相続人 →妻・子供2人
◯相続評価額(自宅)→5500万円
◯その他の財産 →4000万円
・妻が自宅を相続
・子供2人にその他の財産を
2000万円ずつ相続
◯基礎控除額
3000万+(3人×600万)=4800万
《財産から基礎控除を引く》
5500万(自宅)+4000万(その他)
ー4800万(基礎控除)=4700万
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妻の相続税
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妻の相続税は
→4700万×1/2=2350万
→2350万×15%(相続税)=352.5万
→352.5万ー50万(控除額)=302.5万
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子供一人分の相続税
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子供一人分の相続税は
→4700万×1/2×1/2=1175万
→1175万×15%(相続税)=176.25万
→176.25万ー50万(控除額)=126.25万
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全員トータルの相続税
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302.5万+126.25万×2=555万
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まとめ
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ここまでが
相続税の一般的な税額の計算です。
#単純に計算したらこの計算式だよ
ここから
相続税の税負担軽減ができる
「小規模宅地等の特例」
で税額が減額されます。
#またの機会に説明しますね
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