相続が発生して、遺産分割をどうしたらいいか分からず、相続登記が放置されているケースは非常に多いです。

相続登記は令和6年4月から義務化されています。相続登記は放置していて良くなることはありません。

だから、まずは遺産分割のことから知っておいてください。

今回は

相続した遺産を分けるのは

どうしたらいいの?

ということについて


上級相続診断士の目線で

分かりやすく説明したいと思います。


それでは

レッツ、相続!

#流行りますように

#倉敷市白楽町

#相続専門行政書士

#上級相続診断士

#元倉敷市職員


分からないことがあれば

相続円満相談室へご相談ください。



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 相続した遺産をどう分けるか?

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相続の遺産分割と言っても

実は4つの方法があります。


◯現物分割

◯換価分割

◯代償分割

◯共有分割

この4つ方法があります。


◯現物分割とは

誰がどの財産を相続するか決める方法です。

#最も一般的なやり方だよ


◯換価分割とは

不動産を売却することによって

現金化してから分割する方法です。

#相続人みんなに分けれるので

#トラブルになりにくいよね


◯代償分割とは

相続人の1人が不動産を所有する代わりに

他の相続人へ金銭を支払う方法です。

例えば、4人兄弟の1人が代償分割する場合

不動産所有者の3人に75%を支払います。

#現金を持ち合わせてたらいいけど


◯共有分割とは

不動産を法定割合で共有で登記を行い

1つの不動産を複数人で所有する方法です。

固定資産税も所有分割で負担します。

#アパート等の収入を兄弟で分けるとか

#相続人が増えていく危険性があるよね



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 相続し所有者名義の変更

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もし不動産を売却する場合

亡くなった方の名義のままでは

手続きをすることができないので

相続人の名義に変更しないといけません。



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 相続登記が義務化されたよ

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登記法の改正があり

相続発生後3年以内に相続登記するよう

義務付けられました。

#令和6年4月1日から

#罰則もあるよ



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 まとめ

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今回は

遺産分割について

説明しました。

#相続は先延ばししないこと

#キーポイントは遺産分割協議書


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