相続が発生して、遺産分割をどうしたらいいか分からず、相続登記が放置されているケースは非常に多いです。
相続登記は令和6年4月から義務化されています。相続登記は放置していて良くなることはありません。
だから、まずは遺産分割のことから知っておいてください。
今回は
相続した遺産を分けるのは
どうしたらいいの?
ということについて
上級相続診断士の目線で
分かりやすく説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
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分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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相続した遺産をどう分けるか?
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相続の遺産分割と言っても
実は4つの方法があります。
◯現物分割
◯換価分割
◯代償分割
◯共有分割
この4つ方法があります。
◯現物分割とは
誰がどの財産を相続するか決める方法です。
#最も一般的なやり方だよ
◯換価分割とは
不動産を売却することによって
現金化してから分割する方法です。
#相続人みんなに分けれるので
#トラブルになりにくいよね
◯代償分割とは
相続人の1人が不動産を所有する代わりに
他の相続人へ金銭を支払う方法です。
例えば、4人兄弟の1人が代償分割する場合
不動産所有者の3人に75%を支払います。
#現金を持ち合わせてたらいいけど
◯共有分割とは
不動産を法定割合で共有で登記を行い
1つの不動産を複数人で所有する方法です。
固定資産税も所有分割で負担します。
#アパート等の収入を兄弟で分けるとか
#相続人が増えていく危険性があるよね
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相続し所有者名義の変更
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もし不動産を売却する場合
亡くなった方の名義のままでは
手続きをすることができないので
相続人の名義に変更しないといけません。
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相続登記が義務化されたよ
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登記法の改正があり
相続発生後3年以内に相続登記するよう
義務付けられました。
#令和6年4月1日から
#罰則もあるよ
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まとめ
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今回は
遺産分割について
説明しました。
#相続は先延ばししないこと
#キーポイントは遺産分割協議書
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戸建てならではの価値を活かして、スムーズかつ好条件で不動産売却できるようにお手伝いします。一軒家と集合住宅の選択は、住まい選びの大きな分岐点です。集合住宅は壁や床を隔てて、他の部屋と接しているため、騒音やプライバシーが気になる方にはデメリットに感じられます。しかし、一軒家であれば、隣家と程よい距離を保てるため、騒音などを感じにくく、プライバシー保持も可能です。騒音やプライバシーの少なさを重視して住まい探しを行う方に訴求すれば、一軒家をスムーズに売却できます。
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