今まで生活してきた土地や建物を簡単に捨ててしまうことは、なかなか出来るものではありません。
相続放棄以外の借金問題の対処法についてお話しします。
今回は
相続放棄以外の借金問題の対処法
について
倉敷市や総社市のみなさまへ
元倉敷市職員の行政書士の目線で
上級相続診断士の私が
相続と不動産のプロの目線で
分かりやすくお話しします。
#相続診断士
#上級相続診断士
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相続放棄以外の借金問題対処法
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相続時に多くの借金が発見されたら
相続放棄するのをオススメしてます。
ただ相続財産の状況次第では
相続放棄以外の選択肢で対応した方が
いい場合もあります。
今回はそのあたりを深掘りして
説明してみたいと思います。
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限定承認という選択肢
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単純承認とは
相続人が故人の遺産を全て引き継ぐ
ということを言います。
限定承認とは
遺産に含まれるプラスの財産の範囲内で
借金の責任を負うことになります。
#都合のいいシステム
ただし
限定承認するためには
共同相続人全員で行わなければなりません。
誰か一人欠けても限定承認できません。
#これはハードルの高い
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自己破産という選択肢
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自己破産とは
自分の借金を放棄することを言います。
自分の借金を放棄したいのであれば
自己破産という選択もあります。
#自己破産したら生活に制限がかかる
#オススメできません
裁判所へ自己破産の申し立てを行い
破産手続きの開始決定を受けた後
免責(借金を免除してもらう)の許可を
受けることが出来れば
借金の支払い義務がなくなります。
#オススメできない
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親族に肩代わりという選択肢
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親族に肩代わりとは
故人の借金を相続した場合
自分の割り当て分の借金を
肩代わりしてもらう方法です。
#お金持ちの親族がいればの話だよ
でも
親族が自分の割り当て分の借金を
肩代わりした場合贈与税がかかるので
そこは要注意です。
贈与税を回避するためには
親族に肩代わりしてもらった借金を
返済に充て親族から借りた形にする
必要があります。
#ちょっと難しいですね
その際に重要なポイントになるのが
返済の意思があるのかないのか?
という点です。
その返済意思を明確にするために
お金の貸し借りを明確にした
金銭消費貸借契約書を作成しておき
返済の記録を残しておきましょう。
#ちゃんとやらないと
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プラスとマイナスで分け方が変わる
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故人の遺した財産の分け方ですが
プラスの遺産とマイナスの遺産では
分け方のルールが変わります。
プラスの遺産は
相続人全員の同意があれば
好きなように分けることが出来ます。
#プラスの財産は気にしなくていいよ
マイナスの遺産は
原則として法定相続分で相続人に分ける
ことになります。
#なぜか知りたいよね
例えばマイナスの遺産を
相続人の中で返済能力が乏しい人に
借金を集中させてしまったら
返済不可の可能性が上がってしまい
債権者はお金を返してもらえない状況に
陥ってしまうことになります。
#債権者を保護するために
#マイナスはみんなで背負ってもらう
#そういうルールにしてあります
故人がアパートローンがある場合
遺産分割の内容については
銀行からの承諾が必要となるので
複雑になると思っていて下さい。
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不要な土地だけ放棄できる制度
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今までの法律では
全部相続するのか、全部しないのか?
0vs100の話しかありませんでした。
だから
処分に困る土地が日本中に大量発生し
困っている方が大勢増えました。
これじゃダメだということで
相続土地国庫帰属法という新しい法律が
誕生しました。
#パチパチパチパチ
そしてこの制度が
2023年4月27日から開始されます。
結論から言うと
”この制度はまず使えません。”
なぜなら
要件が厳しすぎるからです。
その要件はというと
↓10項目のいずれにも該当していないこと
◯建物がある土地
◯担保権などの権利が設定されている
◯通路など他人に使用されている土地
◯特定有機物質で汚染されていない土地
◯境界が未決で争いがある土地
◯崖のある土地
◯工作物や樹木、車両などがある土地
◯地下に除去の必要がある土地
◯隣地所有者と訴訟するような土地
◯管理や処分に多大な費用がかかる土地
と言う条件が付いています。
#条件が多過ぎるでしょ
そして
10年分の管理費用も取られます。
市街地の宅地200㎡→約80万円
管理が簡単な原野 →約20万円
と条件があるわあるわなので
こんな条件を満たす土地なんて
ほぼ存在しないと思われます。
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まとめ
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今回は
相続放棄以外の借金問題の対処法
について説明しました。
#相続した不動産をどうするのか
#事前に家族で話し合っておいて欲しい
#子供が困らないように
相続放棄以外の借金問題の対処法は
いくつかあります。
無駄な負債を負わされないように
正しい知識を知って対応策を
事前に練っておきましょう。
#自分の身と家族を守るために
相続と不動産のご相談は
相続のことに詳しい専門家が在籍する
正直不動産へお任せください。
#とにかく知識が多い専門家へ
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