住宅ローンの落とし穴!
住宅ローンの滞納はイエローカード
滞納し続けるとレッドカードになる!
住宅ローンで苦しまれている方いらっしゃいませんか?
住宅を売却する場合でも、いろいろなパターンがあります。
例えば、住宅ローンの返済を滞納し続けると、最後の最後には”競売”にかけられ強制的に退去させられます。
他には、任意売却という方法も一つの選択肢で、それができれば強制的に退去させられることはありません。
一般的な市場で普通に売却できるので、市場の価格に近い価格(相場)で売却できます。
しかし、なかにはそれができないケースがあります。
不動産を任意売却できないケースと、不可能な場合はどうなるのかについて解説します。
【任意売却できないケース】
任意売却というのは、所有者と金融機関(債権者)との合意のもとで行う方法です。
ということは、金融機関との合意が得られなければできません。
もし合意されない理由としては、任意売却を行なっても債権者の債権が回収出来ない場合、債権者の承諾が貰えないです。
この場合、残った債権をどう返済するのかを交渉し、合意して貰えれば可能となります。
一般的に住宅ローンを滞納し始めてから1年〜1年半後に競売にかけられます。
ただ、一度競売にかけられると、もう止めることはできません。
任意売却の場合は、競売入札開札日2日前までなら取り下げが可能ですが、それを過ぎてしまうと出来ません。
しかしリアルなお話をすると、競売入札開札直前のタイミングで金融機関が急に同意することはないので、強制執行が行使されちゃう前に事前の準備が必要となります。
付け加えておくと、もし不動産の共同名義人や連帯保証人がいれば、その方々の同意もないと任意売却はできません。
普通の場合、共同名義人や連帯保証人は配偶者や親族の事が多いですが、離婚して連絡が取れない、単純に同意がもらえないとなると、不動産の所有者本人がどんなに任意売却を希望をしてもできません。
【任意売却できないとどうなるの?】
住宅ローンの滞納が続いてしまい、不動産の任意売却をする事ができないとなると、金融機関は裁判所に対して強制執行の申し立てを行います。
そのあと裁判所は、債務者の財産の差し押さえと同時に不動産を競売にかけます。
競売を実行され落札されてしまうと、債務者は容赦なく物件から立ち退かなければなりません。(所有物の名義が変更になるから)
場合によりますが、競売をしてなおかつ残債があれば、一括返済を求められます。
だいたい競売の売却金額は、一般市場の価格の6~8割となることもよくあり、残債が残る場合も多いです。
だから、残った債務を一括返済することが不可能な場合は、自己破産となってしまいます。
でも自分個人だけの問題で終わらず、自己破産した後、残債の返済義務は連帯保証人に引き継がれることになります。
任意売却ができず、競売後の残債を所有者本人が一括返済できなければ、連帯保証人にも迷惑をかけてしまいます。
競売というのは一般市場の売却方法と違い、売却金額が低いほか、周囲の人に競売になったことを知られたり、引越し費用の控除がないなど、大きなデメリットがあります。
そうならないために、任意売却ができない時の事を知っておくことが必要です。
【まとめ】
住宅ローンの滞納が1〜1年半続くと、最終的に競売にかけられます。
競売になると売却金額も低い上に、近所の人に知られるなど精神的な負担が大きいです。
だからこそ、そうなる前に任意売却を検討しましょう。
住宅ローンでお困りの方は、早めに不動産会社や金融機関に相談される事をオススメします。
私たち正直不動産は、不動産売却会社として、倉敷市を中心に不動産売却に特化しております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに正直にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
正直不動産のこだわり
一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却
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物件の特性を活かしてスムーズかつ好条件で不動産売却
戸建てならではの価値を活かして、スムーズかつ好条件で不動産売却できるようにお手伝いします。一軒家と集合住宅の選択は、住まい選びの大きな分岐点です。集合住宅は壁や床を隔てて、他の部屋と接しているため、騒音やプライバシーが気になる方にはデメリットに感じられます。しかし、一軒家であれば、隣家と程よい距離を保てるため、騒音などを感じにくく、プライバシー保持も可能です。騒音やプライバシーの少なさを重視して住まい探しを行う方に訴求すれば、一軒家をスムーズに売却できます。
また、魅力のある物件は多少高い費用を出しても購入したいという意欲も生じるため、好条件での売却にもつながります。27年の市役所勤めの経験で地域を熟知していることを活かし、住宅のニーズを着実に捉えて、スムーズかつ好条件に売れるようにしていきます。
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