住宅ローンを借りると抵当権が付く
住宅ローンを支払えなくなる前に
住宅ローンに付いてくる抵当権ってなに?
住宅ローンを利用して不動産購入する場合は、抵当権の設定をされることが前提としたローンを組むことになります。
こういった担保を入れることが条件となったローンのことを、有担保ローンといいます。
ではこの抵当権というのはどんな権利のことなのか?また抵当権が付いた状態で不動産を売却することができるのか説明していきます。
【抵当権ってなに?】
通常、家を購入するためには住宅ローンを使用し購入者は金融機関から借入をします。もしその方返済できなくなった場合のことを考えて、金融機関は不動産を担保として設定しています。万が一家を購入した方が、住宅ローンを払えない場合は、貸したお金を回収するためにその家を売却して、残債を回収出来る権利のことを抵当権と言います。
この担保というのは、人質のようなイメージのことです。
お金を貸した金融機関は不動産や地上権を担保することにより、万が一住宅ローンの返済が滞ったときに担保となった不動産を売却することで、貸したお金の回収し返済にあてます。
この抵当権を設定されているローンのことを有担保ローンと呼ばれます。(中には抵当権を設定しない無担保ローンもあります)
ですが無担保ローンだと、ローン契約した債務者がローンの返済をしなかった場合、金融機関側はヤバイと頭を抱えることになります。
貸したはいいけどお金が返ってこない状況になったらいけないので、住宅ローンを組むときは必ずと言っていいほど抵当権が付けられるのが普通です。
もし住宅ローンを滞納した場合
まず最初に抵当権を実行される前には、債権者となる金融機関から債務者に対して督促状が届くことになります。
督促状が届いたにも関わらずまだ滞納が続く場合は、担保に設定されている不動産を差し押さえてしまい、競売にかけられることになります。
たとえ現在住んでいる家であっても、差し押さえられてしまうと退去しないといけなくなり、引っ越しすることを求められます。
この抵当権が付いた不動産を売却するためには、新たに購入される方のために抵当権を除去抹消しないといけなくなるので、抵当権の付いたまま不動産の売却を行うことは出来ません。
【抵当権付きの不動産は売れるの?抵当権を外し方について】
抵当権は、住宅ローンを完済することで金融機関が抹消する事を許してくれます。
つまり抵当権を抹消するには、法務局で抵当権抹消の手続きが必要となります。その手続きは金融機関は行わないので、自分で行わないと抵当権が設定されたままとなり抵当権が残ったままとなってしまいます。
住宅ローンを完済しているにも関わらず抵当権の抹消手続きをしていないと、不動産に抵当権が付いた状態で売却することになるので注意が必要です。(抵当権抹消の手続きを行えばいいだけです)
基本的には、抵当権が付いた状態でも売却活動はできます。しかし住宅ローンを完済した際には、さっさと抵当権を外す手続きをしておくことをオススメします。
住宅ローンを完済すると、金融機関からは抵当権を外してもいいですよ。と書類が送付されて来るので、その書類の指示に従って債務者が手続きを行うことになります。
もしご自身で手続き出来ない場合は、司法書士に依頼して抵当権の抹消してもらいましょう。売却活動を始める前には必ず手続きを行なった方がいいです。
もし抵当権、根抵当権、差し押さえなどの権利が付いている場合は、その権利が外すことが出来るのか?外すことが出来ないのか?と言う点が売買金額に大きな影響を与えますので、ご注意ください。
【まとめ】
出来るか出来ないかのお話では、抵当権が付いたままでも不動産売却はおこなえます。しかし抵当権が付いた状態の不動産を売却される場合は、所有権移転のタイミングまでに抵当権が外すことが可能か?そして抵当権を外す費用はいくらになるのか?ということを、事前に確認をしておく事が重要です。事前に抵当権を外す事が可能な場合は、抵当権を外しておきましょう。
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