相続が発生すると、相続財産をどれだけ貰えるかで争うことが現実によくあります。
だけど知っておいて欲しいのは、相続人であれば”必ず貰える相続財産”があります。
今回は
遺留分って何ですか?
ということについて
倉敷市や総社市のみなさまへ
元倉敷市職員の行政書士の目線で
上級相続診断士の私が
相続と不動産のプロの目線で
分かりやすくお話しします。
#相続診断士
#上級相続診断士
ーーーーーーーーーーーーーー
相続する財産は誰のもの?
ーーーーーーーーーーーーーー
相続する財産はそもそも
誰のものなのでしょうか?
ここは大事なポイントなので
よく覚えておいて下さい。
#テストに出ます
他のブログで説明したんですけど
もう一度おさらいしておきます。
そもそも相続の対象となる財産は
相続発生前は誰のものだったのか?
それは
被相続人がお父さんであれば
亡くなる前はお父さんのものです。
#ついて来れてますか
#頑張ってついて来て
例えば
お父さんが生きていた場合
自分の所有物を誰にあげようと
お父さんの自由です。
つまり
お父さんが所有する物は
誰に何をどれくらいあげるかは
お父さんが自由に決めれます。
#遺留分はあるけどね
#遺留分は今回学ぶからね
だから
お父さんが相続する分は
誰にいくらあげるかを
ちゃんと残される方に伝えとけば
相続のトラブルはかなり減ります。
#相続の奪い合いになるのは
#そこをはっきりしてないから
相続の割合については
他のブログで学んでいただきました。
実はそんな割合なんて無視して
お父さんは財産をあげたい人に
あげれるんです。
例えばお父さんに愛人が居て
正式な遺言書を残しておけば
「愛人の方に全財産をあげる。」
という事が可能になります。
#だってお父さんの財産だから
#感情は別に置いといてね
「そんなの許せない!」
と思われたお母さんに”朗報”です。
それは
お母さんには”遺留分”があります。
#お母さんの見方遺留分
ーーーーーーーーーーー
遺留分って何なん?
ーーーーーーーーーーー
遺留分とは
法定相続人が”必ず相続出来る”
最低限貰える相続分なんです。
その遺留分が認められているのは
◯配偶者
◯子供
◯父母
◯祖父母
#つまり兄弟姉妹にはないってこと
基本的な相続割合の1/2は
もぎ取ることが出来ます。
【基本的な相続割合】
◯配偶者のみ 1/1
◯配偶者・子供 1/2・1/2
◯配偶者・親 2/3・1/3
愛人を作って
その全財産を愛人に渡そうとした
お父さんの財産の半分は”遺留分”として
お母さんの財産として認められるので
愛人が全部持って行ったとしても
裁判して取り返す事が出来ます。
#お母さんおめでとうございます
補足しておきますが
遺留分は、配偶者だけの権利じゃないよ。
”子供”にも遺留分はあります。
場合によっては
”親”も遺留分が発生することも。
#分からない場合は相談して下さい
ーーーーー
まとめ
ーーーーー
ここまでが
遺留分の基本の”き”です。
#遺留分主張するケースは滅多にない
#家族円満であれば揉める事はない
まずは
遺留分主張することになったら
相続割合についても認識しておくことは
大切なことです。
遺留分が分かれば
財産をどう分けるの話し合いに
重要なポイントとなります。
特に財産の分け方によっては
親族内でトラブルになったりします。
#いらない土地を押し付けられたり
#知らない財産を押し付けられたり
#そんな相談も乗っています
相続と不動産のご相談は
相続のことに詳しい専門家が在籍する
正直不動産へお任せください。
#とにかく知識が多い専門家へ
#家族みんなが納得出来るように
正直不動産の宅建士は
上級相続診断士の資格を所有しており
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
#上級相続診断士
#相続円満相談室
人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
正直不動産からは、以上で~す!
正直不動産のこだわり
一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却
-
物件の特性を活かしてスムーズかつ好条件で不動産売却
戸建てならではの価値を活かして、スムーズかつ好条件で不動産売却できるようにお手伝いします。一軒家と集合住宅の選択は、住まい選びの大きな分岐点です。集合住宅は壁や床を隔てて、他の部屋と接しているため、騒音やプライバシーが気になる方にはデメリットに感じられます。しかし、一軒家であれば、隣家と程よい距離を保てるため、騒音などを感じにくく、プライバシー保持も可能です。騒音やプライバシーの少なさを重視して住まい探しを行う方に訴求すれば、一軒家をスムーズに売却できます。
また、魅力のある物件は多少高い費用を出しても購入したいという意欲も生じるため、好条件での売却にもつながります。27年の市役所勤めの経験で地域を熟知していることを活かし、住宅のニーズを着実に捉えて、スムーズかつ好条件に売れるようにしていきます。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
不動産売却を正直にサポートすることをお約束
正直不動産
住所 | 〒710-0824 岡山県倉敷市白楽町539-1 古城ビルA棟101 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
086-442-9925 |
FAX番号 | 086-442-9448 |
営業時間 | 8:30~18:00(事前に連絡いただければ時間外も対応しております) |
定休日 | 土,日,祝(事前に連絡いただければ休日も対応しております) |
代表者名 | 内川 良太郎 |
備考 | ・相続円満相談室 行政書士 内川良太郎 ・上級相続診断士 ・一般社団法人 相続と空き家の相談窓口代表(非営利団体) ・一般社団法人 全国空き家アドバイザー協議会会員 |
店舗詳細 |
|
長年、行政(倉敷市役所に27年間)に関わっておりましたので、地域を隅々まで熟知した上で、スムーズかつ好条件で売れるようにお手伝い出来ます。相続専門の行政書士として上級相続診断士を保有しておりますので、相続の手続きから不動産売却のサポートまでワンストップで対応出来ます。
正直不動産の経営理念は
「お客様へ正しくまっ直ぐに価値を提供」
することです。
【正直不動産と他社との違い】
物件の案内する人が
”元倉敷市職員”だったかどうかという点が
全く違います。
では
元倉敷市職員にどんな案内が出来るのか?
またお客様にどんな価値を提供出来るのか?
私は多くの倉敷市民の方から
不動産売却後に”騙された”という声を
市役所の窓口で数多く聞いてきました。
その知識と経験を生かして
◯不動産売却方法のやり方の案内
◯不動産の売却のテクニック
をお伝えしています。
この数多くの市民の方から得た経験値を
お客様への不動産案内にすべて生かすこと
ここに”正直不動産”の名前にも
強い想いが込められています。
#すべて正直にお伝えいたします
行政書士×宅建士 ダブルライセンス
を保有してるので幅広い知識があります。
弊社は相続の問題にも取り組んでおり
行政書士として”相続円満相談室”という
相続の相談窓口も設けております。
#上級相続診断士でもあります
物件購入から相続の相談まで
一括してご案内出来るのも弊社の強みです。
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