相続が発生すると、相続財産をどれだけ貰えるかで争うことが現実によくあります。
だけど知っておいて欲しいのは、相続人であれば”必ず貰える相続財産”があります。
今回は
遺留分って何ですか?
ということについて
倉敷市や総社市のみなさまへ
元倉敷市職員の行政書士の目線で
上級相続診断士の私が
相続と不動産のプロの目線で
分かりやすくお話しします。
#相続診断士
#上級相続診断士
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相続する財産は誰のもの?
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相続する財産はそもそも
誰のものなのでしょうか?
ここは大事なポイントなので
よく覚えておいて下さい。
#テストに出ます
他のブログで説明したんですけど
もう一度おさらいしておきます。
そもそも相続の対象となる財産は
相続発生前は誰のものだったのか?
それは
被相続人がお父さんであれば
亡くなる前はお父さんのものです。
#ついて来れてますか
#頑張ってついて来て
例えば
お父さんが生きていた場合
自分の所有物を誰にあげようと
お父さんの自由です。
つまり
お父さんが所有する物は
誰に何をどれくらいあげるかは
お父さんが自由に決めれます。
#遺留分はあるけどね
#遺留分は今回学ぶからね
だから
お父さんが相続する分は
誰にいくらあげるかを
ちゃんと残される方に伝えとけば
相続のトラブルはかなり減ります。
#相続の奪い合いになるのは
#そこをはっきりしてないから
相続の割合については
他のブログで学んでいただきました。
実はそんな割合なんて無視して
お父さんは財産をあげたい人に
あげれるんです。
例えばお父さんに愛人が居て
正式な遺言書を残しておけば
「愛人の方に全財産をあげる。」
という事が可能になります。
#だってお父さんの財産だから
#感情は別に置いといてね
「そんなの許せない!」
と思われたお母さんに”朗報”です。
それは
お母さんには”遺留分”があります。
#お母さんの見方遺留分
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遺留分って何なん?
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遺留分とは
法定相続人が”必ず相続出来る”
最低限貰える相続分なんです。
その遺留分が認められているのは
◯配偶者
◯子供
◯父母
◯祖父母
#つまり兄弟姉妹にはないってこと
基本的な相続割合の1/2は
もぎ取ることが出来ます。
【基本的な相続割合】
◯配偶者のみ 1/1
◯配偶者・子供 1/2・1/2
◯配偶者・親 2/3・1/3
愛人を作って
その全財産を愛人に渡そうとした
お父さんの財産の半分は”遺留分”として
お母さんの財産として認められるので
愛人が全部持って行ったとしても
裁判して取り返す事が出来ます。
#お母さんおめでとうございます
補足しておきますが
遺留分は、配偶者だけの権利じゃないよ。
”子供”にも遺留分はあります。
場合によっては
”親”も遺留分が発生することも。
#分からない場合は相談して下さい
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まとめ
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ここまでが
遺留分の基本の”き”です。
#遺留分主張するケースは滅多にない
#家族円満であれば揉める事はない
まずは
遺留分主張することになったら
相続割合についても認識しておくことは
大切なことです。
遺留分が分かれば
財産をどう分けるの話し合いに
重要なポイントとなります。
特に財産の分け方によっては
親族内でトラブルになったりします。
#いらない土地を押し付けられたり
#知らない財産を押し付けられたり
#そんな相談も乗っています
相続と不動産のご相談は
相続のことに詳しい専門家が在籍する
正直不動産へお任せください。
#とにかく知識が多い専門家へ
#家族みんなが納得出来るように
正直不動産の宅建士は
上級相続診断士の資格を所有しており
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
#上級相続診断士
#相続円満相談室
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一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却
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