相続した実家の土地など使用するかどうか決めていますか?

相続した土地は、使う予定がなければ売却することをオススメします。使いたい土地と使わない土地が決まっていれば、分筆して売却する事を検討してみて下さい。

土地を相続し、土地の一部だけ売却したいという考え方もあると思います。

そうするためには、「分筆」という手続きを行なった上で、売却することになります。


今回は、土地を売却する際の「分筆」とはどのようなものなのか、メリットや流れを、説明いたします。


【土地を売却する際の「分筆」とは?】

土地を売却する際の「分筆」とは、1筆になっている土地を複数の土地に分けることを指します。


「分筆」をすると、土地の住所や地番などが変更となり、別の地番の土地として扱われます。


別々の土地となるため、土地の一部だけを売却することが可能になります。


【土地を売却する際の「分筆」のメリットは?】


○用途に応じ地目を設定できる
原則的に土地は、登記されている地目に準じて、利用します。
たとえば、「田」と登記されている土地を分筆し、その一部の土地を「宅地」に変更すると、その土地に家を建てれます。


○使用しない土地を売却し現金化出来る
例えば、150坪の敷地の場合です、実際には100坪使用しているが、残り50坪は使用していない場合、100坪は自分達でそのまま使用し、残りの使用していない50坪を分筆し、売却し現金化する事が可能となります。

(一般的に、このケースを切売りと言う。)

○税金が安くなる可能性がある
例えば、土地の一部を道路に接しない状況として、評価額を下げ、固定資産税や相続税が安くするメリットがあります。


【土地を売却する際の「分筆」の流れ】

「分筆」の流れは、まず「土地家屋調査士」などの専門家に測量を依頼します。


不動産の売却予定があれば、事前に不動産会社に分筆する形も調べておき、その形に応じて「分筆」の検討をおこないます。

分筆した後に売却出来なかったらいけないので、不動産業者から「土地家屋調査士」を紹介してもらうことをオススメします。


分筆をする前に「測量図」などの必要書類を集めて、隣地との境界がどこにあるのかを確定します。


境界確定測量が終わったら、予定している「分筆」の形どおり図面を作成して、隣地所有者の立ち会いのもと、同意を得ます。


接している道路が県道や市道の場合には、各行政の立ち合いが必要です。


「分筆」の同意を得れたら、境界の目印となる、境界杭や境界標を設置し、土地の分筆登記をおこなうというのが、大まかな流れです。


【まとめ】

登記されている1つの土地を複数の土地に分ける「分筆」をおこなうと、その土地の一部だけを売却することが出来ます。

その他に税金が安くなる可能性があるなど、「分筆」のメリットはいくつかあります。


実際に「分筆」をする時には、事前に不動産会社に相談して、分筆して売れるのかどうかを調査した上で、「土地家屋調査士」などの専門家に依頼し、スムーズに売却しましょう。


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