相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産つまり借金も相続することになります。そういったマイナスの財産が大きい時は、相続放棄という選択肢があります。
相続放棄の詳しいことを学びましょう。
相続放棄って何なのか?
今回は
相続放棄って何なのか?
ということについて
倉敷市や総社市のみなさまへ
元倉敷市職員の行政書士の目線で
上級相続診断士の私が
相続と不動産のプロの目線で
分かりやすくお話しします。
#相続診断士
#上級相続診断士
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相続ってしないといけないの?
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おそらくみなさん誰でも
相続は必ず経験することになります。
それぞれの家庭で状況が違うので
各家庭に応じて相続の状況は変わります。
何となくのイメージとしては
裕福な家庭だったら相続したい
と思うかもしれませんし
貧乏な家庭だったら相続したくない
と思うかもしれません。
実際に相続の現場では
5000万円以下の財産の方が
弁護士費用を払って裁判される割合が
なんと75%以上です。
つまり金持ちは喧嘩しないんですね。
余談はこれぐらいにして
相続のおさらいをここでしておきます。
通常”相続”とは
亡くなった方から残された方に
全ての財産を引き継ぐ。
ということを言います。
ただし
みなさんが相続するかどうかは
”選択出来る”んです。
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相続のメニューは3種類
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【相続メニュー3種】
①単純承認
②限定承認
③相続放棄
②③は相続開始を知った日から
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出必要
#めちゃくちゃ期間が短いんだよ
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単純承認とは
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単純承認とは
相続財産の全てを引き継ぐことです。
相続財産としては
◯貸付金
◯特許権・著作権
◯借金
◯現金・預貯金
◯有価証券
◯宝石
◯土地・建物
などなどが例としてあります。
被相続人が持っていた
◯不動産・現金・株など
●借金・ローンなど
全てを引き継ぐということです。
そうです借金も相続しないといけません。
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限定承認とは
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限定承認とは
債務(ーの財産)の支払い責任を
正味遺産額(+の財産)の範囲に
とどめる。
分かりにくいですよね。
つまり
トータルの財産を比べた時に
マイナスの財産の方が大きかった場合
プラスの財産=マイナスの財産までは
相続財産をするということです。
つまり条件付きの相続のことです。
このプラスの部分だけを相続して
それ以上のマイナスの財産を放棄する
という事なんです。
なかなか都合のいいルールですよね。
例えば両親の借金の量が分からない時は
とりあえず”限定承認”としておけば
マイナスになった場合に払わなくて済む
ということになります。
だから
相続財産が把握出来ない時には
限定承認しておくといいですね。
ただ
限定承認は
相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出なければなりません。
#この3ヶ月以内が厳しいよ
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相続放棄とは
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相続放棄とは
全ての財産を引き継がない。
とする事です。
つまり
何にも引き継がないとする事です。
実際に相続放棄を選択されるケースは
相続全体の5%の割合ですので
かなり少ないケースです。
相続放棄も
相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出なければなりません。
#この3ヶ月以内が厳しいよ
弊社でも相続の放棄のご相談があり
手続きの案内をしたりしますが
とにかく期間が短いので
「急いで手続きして下さい!」
とご案内しています。
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まとめ
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ここまでが
相続放棄とは何なのか?
を説明させていただきました。
#3か月の期限があるよ
まずは
限定承認か相続放棄することになったら
家庭裁判所に申請しておくことが
大切なことです。
#3か月以内だよ
相続の承認が分かれば
財産をどう相続するのかの判断に
重要なポイントとなります。
特に相続の承認のやり方によっては
親族内で話し合いが必要となります。
#いらない土地を押し付けられたり
#知らない財産を押し付けられたり
#そんな相談も乗っています
相続と不動産のご相談は
相続のことに詳しい専門家が在籍する
正直不動産へお任せください。
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正直不動産の宅建士は
上級相続診断士の資格を所有しており
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
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