相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産つまり借金も相続することになります。そういったマイナスの財産が大きい時は、相続放棄という選択肢があります。
相続放棄の詳しいことを学びましょう。
相続放棄って何なのか?
今回は
相続放棄って何なのか?
ということについて
倉敷市や総社市のみなさまへ
元倉敷市職員の行政書士の目線で
上級相続診断士の私が
相続と不動産のプロの目線で
分かりやすくお話しします。
#相続診断士
#上級相続診断士
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相続ってしないといけないの?
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おそらくみなさん誰でも
相続は必ず経験することになります。
それぞれの家庭で状況が違うので
各家庭に応じて相続の状況は変わります。
何となくのイメージとしては
裕福な家庭だったら相続したい
と思うかもしれませんし
貧乏な家庭だったら相続したくない
と思うかもしれません。
実際に相続の現場では
5000万円以下の財産の方が
弁護士費用を払って裁判される割合が
なんと75%以上です。
つまり金持ちは喧嘩しないんですね。
余談はこれぐらいにして
相続のおさらいをここでしておきます。
通常”相続”とは
亡くなった方から残された方に
全ての財産を引き継ぐ。
ということを言います。
ただし
みなさんが相続するかどうかは
”選択出来る”んです。
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相続のメニューは3種類
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【相続メニュー3種】
①単純承認
②限定承認
③相続放棄
②③は相続開始を知った日から
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出必要
#めちゃくちゃ期間が短いんだよ
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単純承認とは
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単純承認とは
相続財産の全てを引き継ぐことです。
相続財産としては
◯貸付金
◯特許権・著作権
◯借金
◯現金・預貯金
◯有価証券
◯宝石
◯土地・建物
などなどが例としてあります。
被相続人が持っていた
◯不動産・現金・株など
●借金・ローンなど
全てを引き継ぐということです。
そうです借金も相続しないといけません。
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限定承認とは
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限定承認とは
債務(ーの財産)の支払い責任を
正味遺産額(+の財産)の範囲に
とどめる。
分かりにくいですよね。
つまり
トータルの財産を比べた時に
マイナスの財産の方が大きかった場合
プラスの財産=マイナスの財産までは
相続財産をするということです。
つまり条件付きの相続のことです。
このプラスの部分だけを相続して
それ以上のマイナスの財産を放棄する
という事なんです。
なかなか都合のいいルールですよね。
例えば両親の借金の量が分からない時は
とりあえず”限定承認”としておけば
マイナスになった場合に払わなくて済む
ということになります。
だから
相続財産が把握出来ない時には
限定承認しておくといいですね。
ただ
限定承認は
相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出なければなりません。
#この3ヶ月以内が厳しいよ
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相続放棄とは
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相続放棄とは
全ての財産を引き継がない。
とする事です。
つまり
何にも引き継がないとする事です。
実際に相続放棄を選択されるケースは
相続全体の5%の割合ですので
かなり少ないケースです。
相続放棄も
相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し出なければなりません。
#この3ヶ月以内が厳しいよ
弊社でも相続の放棄のご相談があり
手続きの案内をしたりしますが
とにかく期間が短いので
「急いで手続きして下さい!」
とご案内しています。
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まとめ
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ここまでが
相続放棄とは何なのか?
を説明させていただきました。
#3か月の期限があるよ
まずは
限定承認か相続放棄することになったら
家庭裁判所に申請しておくことが
大切なことです。
#3か月以内だよ
相続の承認が分かれば
財産をどう相続するのかの判断に
重要なポイントとなります。
特に相続の承認のやり方によっては
親族内で話し合いが必要となります。
#いらない土地を押し付けられたり
#知らない財産を押し付けられたり
#そんな相談も乗っています
相続と不動産のご相談は
相続のことに詳しい専門家が在籍する
正直不動産へお任せください。
#とにかく知識が多い専門家へ
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ります
正直不動産の宅建士は
上級相続診断士の資格を所有しており
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
#上級相続診断士
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人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
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正直不動産からは、以上で~す!
正直不動産のこだわり
一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却
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物件の特性を活かしてスムーズかつ好条件で不動産売却
戸建てならではの価値を活かして、スムーズかつ好条件で不動産売却できるようにお手伝いします。一軒家と集合住宅の選択は、住まい選びの大きな分岐点です。集合住宅は壁や床を隔てて、他の部屋と接しているため、騒音やプライバシーが気になる方にはデメリットに感じられます。しかし、一軒家であれば、隣家と程よい距離を保てるため、騒音などを感じにくく、プライバシー保持も可能です。騒音やプライバシーの少なさを重視して住まい探しを行う方に訴求すれば、一軒家をスムーズに売却できます。
また、魅力のある物件は多少高い費用を出しても購入したいという意欲も生じるため、好条件での売却にもつながります。27年の市役所勤めの経験で地域を熟知していることを活かし、住宅のニーズを着実に捉えて、スムーズかつ好条件に売れるようにしていきます。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
不動産売却を正直にサポートすることをお約束
正直不動産
住所 | 〒710-0824 岡山県倉敷市白楽町539-1 古城ビルA棟101 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
086-442-9925 |
FAX番号 | 086-442-9448 |
営業時間 | 8:30~18:00(事前に連絡いただければ時間外も対応しております) |
定休日 | 土,日,祝(事前に連絡いただければ休日も対応しております) |
代表者名 | 内川 良太郎 |
備考 | ・相続円満相談室 行政書士 内川良太郎 ・上級相続診断士 ・一般社団法人 相続と空き家の相談窓口代表(非営利団体) ・一般社団法人 全国空き家アドバイザー協議会会員 |
店舗詳細 |
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長年、行政(倉敷市役所に27年間)に関わっておりましたので、地域を隅々まで熟知した上で、スムーズかつ好条件で売れるようにお手伝い出来ます。相続専門の行政書士として上級相続診断士を保有しておりますので、相続の手続きから不動産売却のサポートまでワンストップで対応出来ます。
正直不動産の経営理念は
「お客様へ正しくまっ直ぐに価値を提供」
することです。
【正直不動産と他社との違い】
物件の案内する人が
”元倉敷市職員”だったかどうかという点が
全く違います。
では
元倉敷市職員にどんな案内が出来るのか?
またお客様にどんな価値を提供出来るのか?
私は多くの倉敷市民の方から
不動産売却後に”騙された”という声を
市役所の窓口で数多く聞いてきました。
その知識と経験を生かして
◯不動産売却方法のやり方の案内
◯不動産の売却のテクニック
をお伝えしています。
この数多くの市民の方から得た経験値を
お客様への不動産案内にすべて生かすこと
ここに”正直不動産”の名前にも
強い想いが込められています。
#すべて正直にお伝えいたします
行政書士×宅建士 ダブルライセンス
を保有してるので幅広い知識があります。
弊社は相続の問題にも取り組んでおり
行政書士として”相続円満相談室”という
相続の相談窓口も設けております。
#上級相続診断士でもあります
物件購入から相続の相談まで
一括してご案内出来るのも弊社の強みです。
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