相続するということは借金も相続する事になります。借金が多い場合は相続放棄を選択することもご検討ください。
相続放棄は、すべての財産を相続しないと決断することです。相続放棄には条件もあるのでお気をつけください。
今回は
相続放棄の手続きの流れについて
倉敷市や総社市のみなさまへ
元倉敷市職員の行政書士の目線で
上級相続診断士の私が
相続と不動産のプロの目線で
分かりやすくお話しします。
#相続診断士
#上級相続診断士
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手順1:相続する財産の調査
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相続財産が借金の方が多い場合
相続放棄することになると思います。
相続財産の状況を正確に把握してないと
借金が多いかどうかの判断ができません。
遺産の調査するためには
◯預貯金・通帳・キャッシュカード
◯固定資産税の納税通知書
◯不動産の権利証
まずはこれらの資料を調べてください。
もしこれらの資料がない場合は
故人の保有する預貯金や不動産調査のため
金融機関や名寄帳の写しを請求したりして
調査しないと分かりません。
その際に
故人の死亡の記載されている
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と
請求者が相続人であることを証明できる
戸籍謄本も準備しておきましょう。
相続財産を調査をするときは
金融機関や市役所から本人確認の提示を
求められので、運転免許証などの
身分を証明できる物を用意してください。
なお相続放棄には3か月の期限があり
その期限内に終わらせるためには
相続財産の調査を終わらせるのが原則です。
でも
どうしても終わらせない場合は
事前に家庭裁判所に申し立てることで
相続放棄の期限を伸ばしてもらうことも
検討してみましょう。
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手順2:相続放棄申述書の郵送
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相続財産の状況を調査した結果によって
マイナス財産 > プラス財産
となった場合、相続放棄を検討して下さい。
相続放棄するためには
家庭裁判所へ申し立てを行います。
申し立てを行う家庭裁判所まで行き
書類を直接提出するのが原則ですが
郵送でも手続き出来ます。
申し立てする家庭裁判所が
遠方にある場合は郵送でも出来ますので
郵送で手続きを行って下さい。
なお
相続放棄の申し立てを行う際に
◯相続人1人につき800円
◯連絡用の郵便切手の数千円
が必要になります。
故人の相続関係や放棄する相続人の状況で
相続放棄の手続きにかかる期間が違います。
#単純な時は1週間以内で済むこともある
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手順3:管轄の裁判所の確認
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相続放棄の申し立ては
故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で
行われることになります。
故人が住民票と違う場所に住んでいたら
亡くなったところが最後の住所地になります。
#つまり最後に亡くなった場所です
ただ
相続放棄の申し立てを行う際に
先に申し立てを行う家庭裁判所へ確認し
申述書の作成と必要書類集めをしましょう。
#先に家庭裁判所で聞きましょう
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手順4:届いた照会書への回答
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相続人が相続放棄の申述をすると
手続き先の家庭裁判所から照会書が届きます。
照会書は
相続放棄の要件を満たすか否かを確認し
家庭裁判所側が放棄した相続人に対して
一定の質問事項を送るための書類です。
【質問事項の内容】
◯故人の遺産の内容を把握しているか?
◯なぜ相続放棄するのか?
などなど
相続人は
照会書の質問事項に記入したら
家庭裁判所へ返送します。
その照会書の回答内容は
相続放棄の要件を満たしているか否かの
判断する重要な参考資料となるので
事実を正確に記載して下さい。
注意点としては
◯照会書に押印する印鑑
◯相続放棄申述書に押印する印鑑
これを同じものを使用して下さい。
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手順5:相続放棄申述受理通知書
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家庭裁判所は
照会書を参考に相続放棄の要件を
満たすか否かを判断します。
問題なければ
相続放棄の手続きが進められ
相続人の所に相続放棄申述受理通知書が
届くことになります。
#この書類が届けば認められたということ
ただし
相続放棄申述受理証明書は再発行出来ない
ので、大事に保管しておいて下さい。
#無くしちゃダメだよ
この書類は
いろんな機関や人に対して
”私は相続放棄したよ。”
という正式な証明になります。
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まとめ
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今回は
相続放棄の手続きの流れ
について説明しました。
#相続した不動産をどうするのか
#事前に家族で話し合っておいて欲しい
#子供が困る姿を親は望んで無いから
相続放棄は
3か月以内に行わないといけません。
相続する財産のことも
しっかり把握しておかないと
後々に困る事になるからね。
#家族を守るためにしておこう
相続と不動産のご相談は
相続のことに詳しい専門家が在籍する
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