相続するということは借金も相続する事になります。借金が多い場合は相続放棄を選択することもご検討ください。

相続放棄は、すべての財産を相続しないと決断することです。相続放棄には条件もあるのでお気をつけください。

今回は

相続放棄の手続きの流れについて


倉敷市や総社市のみなさまへ

元倉敷市職員の行政書士の目線で


上級相続診断士の私が

相続と不動産のプロの目線で

分かりやすくお話しします。

#相続診断士

#上級相続診断士



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 手順1:相続する財産の調査

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相続財産が借金の方が多い場合

相続放棄することになると思います。


相続財産の状況を正確に把握してないと

借金が多いかどうかの判断ができません。


遺産の調査するためには

◯預貯金・通帳・キャッシュカード

◯固定資産税の納税通知書

◯不動産の権利証

まずはこれらの資料を調べてください。


もしこれらの資料がない場合は

故人の保有する預貯金や不動産調査のため

金融機関や名寄帳の写しを請求したりして

調査しないと分かりません。


その際に

故人の死亡の記載されている

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と

請求者が相続人であることを証明できる

戸籍謄本も準備しておきましょう。


相続財産を調査をするときは

金融機関や市役所から本人確認の提示を

求められので、運転免許証などの

身分を証明できる物を用意してください。


なお相続放棄には3か月の期限があり

その期限内に終わらせるためには

相続財産の調査を終わらせるのが原則です。


でも

どうしても終わらせない場合は

事前に家庭裁判所に申し立てることで

相続放棄の期限を伸ばしてもらうことも

検討してみましょう。



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 手順2:相続放棄申述書の郵送

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相続財産の状況を調査した結果によって

マイナス財産 > プラス財産

となった場合、相続放棄を検討して下さい。


相続放棄するためには

家庭裁判所へ申し立てを行います。


申し立てを行う家庭裁判所まで行き

書類を直接提出するのが原則ですが

郵送でも手続き出来ます。


申し立てする家庭裁判所が

遠方にある場合は郵送でも出来ますので

郵送で手続きを行って下さい。


なお

相続放棄の申し立てを行う際に

◯相続人1人につき800円

◯連絡用の郵便切手の数千円

が必要になります。


故人の相続関係や放棄する相続人の状況で

相続放棄の手続きにかかる期間が違います。

#単純な時は1週間以内で済むこともある



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 手順3:管轄の裁判所の確認

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相続放棄の申し立ては

故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で

行われることになります。


故人が住民票と違う場所に住んでいたら

亡くなったところが最後の住所地になります。

#つまり最後に亡くなった場所です


ただ

相続放棄の申し立てを行う際に

先に申し立てを行う家庭裁判所へ確認し

申述書の作成と必要書類集めをしましょう。

#先に家庭裁判所で聞きましょう



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 手順4:届いた照会書への回答

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相続人が相続放棄の申述をすると

手続き先の家庭裁判所から照会書が届きます。


照会書は

相続放棄の要件を満たすか否かを確認し

家庭裁判所側が放棄した相続人に対して

一定の質問事項を送るための書類です。


【質問事項の内容】

◯故人の遺産の内容を把握しているか?

◯なぜ相続放棄するのか?

などなど


相続人は

照会書の質問事項に記入したら

家庭裁判所へ返送します。


その照会書の回答内容は

相続放棄の要件を満たしているか否かの

判断する重要な参考資料となるので

事実を正確に記載して下さい。


注意点としては

◯照会書に押印する印鑑

◯相続放棄申述書に押印する印鑑

これを同じものを使用して下さい。



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 手順5:相続放棄申述受理通知書

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家庭裁判所は

照会書を参考に相続放棄の要件を

満たすか否かを判断します。


問題なければ

相続放棄の手続きが進められ

相続人の所に相続放棄申述受理通知書が

届くことになります。

#この書類が届けば認められたということ


ただし

相続放棄申述受理証明書は再発行出来ない

ので、大事に保管しておいて下さい。

#無くしちゃダメだよ


この書類は

いろんな機関や人に対して

”私は相続放棄したよ。”

という正式な証明になります。



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 まとめ

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今回は

相続放棄の手続きの流れ

について説明しました。

#相続した不動産をどうするのか

#事前に家族で話し合っておいて欲しい

#子供が困る姿を親は望んで無いから


相続放棄は

3か月以内に行わないといけません。

相続する財産のことも

しっかり把握しておかないと

後々に困る事になるからね。

#家族を守るためにしておこう


相続と不動産のご相談は

相続のことに詳しい専門家が在籍する

正直不動産へお任せください。

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正直不動産の宅建士は

上級相続診断士の資格を所有しており

お客様お一人お一人に、分かりやすく

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    戸建てならではの価値を活かして、スムーズかつ好条件で不動産売却できるようにお手伝いします。一軒家と集合住宅の選択は、住まい選びの大きな分岐点です。集合住宅は壁や床を隔てて、他の部屋と接しているため、騒音やプライバシーが気になる方にはデメリットに感じられます。しかし、一軒家であれば、隣家と程よい距離を保てるため、騒音などを感じにくく、プライバシー保持も可能です。騒音やプライバシーの少なさを重視して住まい探しを行う方に訴求すれば、一軒家をスムーズに売却できます。

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