相続するということは借金も相続する事になります。借金が多い場合は相続放棄を選択することもご検討ください。
相続放棄は、すべての財産を相続しないと決断することです。相続放棄には条件もあるのでお気をつけください。
今回は
相続放棄の手続きの流れについて
倉敷市や総社市のみなさまへ
元倉敷市職員の行政書士の目線で
上級相続診断士の私が
相続と不動産のプロの目線で
分かりやすくお話しします。
#相続診断士
#上級相続診断士
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手順1:相続する財産の調査
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相続財産が借金の方が多い場合
相続放棄することになると思います。
相続財産の状況を正確に把握してないと
借金が多いかどうかの判断ができません。
遺産の調査するためには
◯預貯金・通帳・キャッシュカード
◯固定資産税の納税通知書
◯不動産の権利証
まずはこれらの資料を調べてください。
もしこれらの資料がない場合は
故人の保有する預貯金や不動産調査のため
金融機関や名寄帳の写しを請求したりして
調査しないと分かりません。
その際に
故人の死亡の記載されている
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と
請求者が相続人であることを証明できる
戸籍謄本も準備しておきましょう。
相続財産を調査をするときは
金融機関や市役所から本人確認の提示を
求められので、運転免許証などの
身分を証明できる物を用意してください。
なお相続放棄には3か月の期限があり
その期限内に終わらせるためには
相続財産の調査を終わらせるのが原則です。
でも
どうしても終わらせない場合は
事前に家庭裁判所に申し立てることで
相続放棄の期限を伸ばしてもらうことも
検討してみましょう。
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手順2:相続放棄申述書の郵送
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相続財産の状況を調査した結果によって
マイナス財産 > プラス財産
となった場合、相続放棄を検討して下さい。
相続放棄するためには
家庭裁判所へ申し立てを行います。
申し立てを行う家庭裁判所まで行き
書類を直接提出するのが原則ですが
郵送でも手続き出来ます。
申し立てする家庭裁判所が
遠方にある場合は郵送でも出来ますので
郵送で手続きを行って下さい。
なお
相続放棄の申し立てを行う際に
◯相続人1人につき800円
◯連絡用の郵便切手の数千円
が必要になります。
故人の相続関係や放棄する相続人の状況で
相続放棄の手続きにかかる期間が違います。
#単純な時は1週間以内で済むこともある
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手順3:管轄の裁判所の確認
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相続放棄の申し立ては
故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で
行われることになります。
故人が住民票と違う場所に住んでいたら
亡くなったところが最後の住所地になります。
#つまり最後に亡くなった場所です
ただ
相続放棄の申し立てを行う際に
先に申し立てを行う家庭裁判所へ確認し
申述書の作成と必要書類集めをしましょう。
#先に家庭裁判所で聞きましょう
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手順4:届いた照会書への回答
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相続人が相続放棄の申述をすると
手続き先の家庭裁判所から照会書が届きます。
照会書は
相続放棄の要件を満たすか否かを確認し
家庭裁判所側が放棄した相続人に対して
一定の質問事項を送るための書類です。
【質問事項の内容】
◯故人の遺産の内容を把握しているか?
◯なぜ相続放棄するのか?
などなど
相続人は
照会書の質問事項に記入したら
家庭裁判所へ返送します。
その照会書の回答内容は
相続放棄の要件を満たしているか否かの
判断する重要な参考資料となるので
事実を正確に記載して下さい。
注意点としては
◯照会書に押印する印鑑
◯相続放棄申述書に押印する印鑑
これを同じものを使用して下さい。
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手順5:相続放棄申述受理通知書
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家庭裁判所は
照会書を参考に相続放棄の要件を
満たすか否かを判断します。
問題なければ
相続放棄の手続きが進められ
相続人の所に相続放棄申述受理通知書が
届くことになります。
#この書類が届けば認められたということ
ただし
相続放棄申述受理証明書は再発行出来ない
ので、大事に保管しておいて下さい。
#無くしちゃダメだよ
この書類は
いろんな機関や人に対して
”私は相続放棄したよ。”
という正式な証明になります。
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まとめ
ーーーーー
今回は
相続放棄の手続きの流れ
について説明しました。
#相続した不動産をどうするのか
#事前に家族で話し合っておいて欲しい
#子供が困る姿を親は望んで無いから
相続放棄は
3か月以内に行わないといけません。
相続する財産のことも
しっかり把握しておかないと
後々に困る事になるからね。
#家族を守るためにしておこう
相続と不動産のご相談は
相続のことに詳しい専門家が在籍する
正直不動産へお任せください。
#とにかく知識が多い専門家へ
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ります
正直不動産の宅建士は
上級相続診断士の資格を所有しており
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
#上級相続診断士
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相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
正直不動産からは、以上で~す!
正直不動産のこだわり
一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却
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物件の特性を活かしてスムーズかつ好条件で不動産売却
戸建てならではの価値を活かして、スムーズかつ好条件で不動産売却できるようにお手伝いします。一軒家と集合住宅の選択は、住まい選びの大きな分岐点です。集合住宅は壁や床を隔てて、他の部屋と接しているため、騒音やプライバシーが気になる方にはデメリットに感じられます。しかし、一軒家であれば、隣家と程よい距離を保てるため、騒音などを感じにくく、プライバシー保持も可能です。騒音やプライバシーの少なさを重視して住まい探しを行う方に訴求すれば、一軒家をスムーズに売却できます。
また、魅力のある物件は多少高い費用を出しても購入したいという意欲も生じるため、好条件での売却にもつながります。27年の市役所勤めの経験で地域を熟知していることを活かし、住宅のニーズを着実に捉えて、スムーズかつ好条件に売れるようにしていきます。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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不動産売却を正直にサポートすることをお約束
正直不動産
住所 | 〒710-0824 岡山県倉敷市白楽町539-1 古城ビルA棟101 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
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営業時間 | 8:30~18:00(事前に連絡いただければ時間外も対応しております) |
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代表者名 | 内川 良太郎 |
備考 | ・相続円満相談室 行政書士 内川良太郎 ・上級相続診断士 ・一般社団法人 相続と空き家の相談窓口代表(非営利団体) ・一般社団法人 全国空き家アドバイザー協議会会員 |
店舗詳細 |
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長年、行政(倉敷市役所に27年間)に関わっておりましたので、地域を隅々まで熟知した上で、スムーズかつ好条件で売れるようにお手伝い出来ます。相続専門の行政書士として上級相続診断士を保有しておりますので、相続の手続きから不動産売却のサポートまでワンストップで対応出来ます。
正直不動産の経営理念は
「お客様へ正しくまっ直ぐに価値を提供」
することです。
【正直不動産と他社との違い】
物件の案内する人が
”元倉敷市職員”だったかどうかという点が
全く違います。
では
元倉敷市職員にどんな案内が出来るのか?
またお客様にどんな価値を提供出来るのか?
私は多くの倉敷市民の方から
不動産売却後に”騙された”という声を
市役所の窓口で数多く聞いてきました。
その知識と経験を生かして
◯不動産売却方法のやり方の案内
◯不動産の売却のテクニック
をお伝えしています。
この数多くの市民の方から得た経験値を
お客様への不動産案内にすべて生かすこと
ここに”正直不動産”の名前にも
強い想いが込められています。
#すべて正直にお伝えいたします
行政書士×宅建士 ダブルライセンス
を保有してるので幅広い知識があります。
弊社は相続の問題にも取り組んでおり
行政書士として”相続円満相談室”という
相続の相談窓口も設けております。
#上級相続診断士でもあります
物件購入から相続の相談まで
一括してご案内出来るのも弊社の強みです。
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