相続のことは相続のプロに聞きましょう。

相続の割合は決まっているの?

今回は

相続の割合は決まってるの?

ということについて


上級相続診断士の私が

相続と不動産のプロの目線で

分かりやすくお話しします。

#相続診断士

#上級相続診断士


倉敷市や総社市の相続でお悩みの

お客様へお届けしたいと思います。



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 相続の割合ってどうなってる?

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相続の割合というのは

相続の財産を分ける割合のことです。

・配偶者のみ     1/1

・配偶者・子供    1/2・1/2

・配偶者・親     2/3・1/3

・配偶者・兄弟姉妹  3/4・1/4


✳︎子・親・兄弟がいる時は均等に分割


しかし実は相続順位というのが

決まっているんです。



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 相続順位の決め方

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相続順位の決め方は

 ◯配偶者(死亡又は居ない場合)

   ↓

 ◯直系卑属(死亡又は居ない場合)

   ↓

 ◯兄弟姉妹(死亡の場合、子供に代襲相続)


以上の順で

相続は順番に流れて行きます。


ということは

ご自分はどこに位置していて

家族構成はどうなっているか?


ということを把握しておくと

相続発生の前から、ご自身や配偶者が

相続対象者になるかは分かります。

#ここを分かっておくと

#相続の準備が早く出来るよ



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 相続順位

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基本的には法定相続人になるのは

「配偶者・子供・両親・兄弟姉妹」です。


順位を説明します。


【最高順位】

 ◯法定相続人(常に)→配偶者


【第1順位】

 ◯直系卑属→子供

 (子供が死亡の場合、孫に渡る)

  #代襲相続人と言うよ


【第2順位】

 ◯直系尊属→父母や祖父母

 (子供が居ない場合、図の上に渡る)


【第3順位】

 ◯兄弟姉妹(親・子が居ない場合)

 (兄弟姉妹が死亡の場合は、甥や姪が相続)

#甥や姪が代襲相続する



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 まとめ

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相続の割合は

上記の説明のとおりとなります。


まずは相続対象者になるかどうかを

把握しておくことが大切です。


相続対象者になることが分かれば

次は相続割合が分かれば

財産をどう分けるの話し合いに

重要なポイントとなります。


相続に詳しいと言われる方は

多くいらっしゃいます。


しかし、相続のことを深く理解している

専門家に出会うことはかなり難しいです。


正直不動産には上級相続診断士が在籍し

相続を円満に解決するプロが相談に乗ります。


相続は家庭と財産の状況によって

大きく状況が変わります。


だから相続は複雑かつ難しいんです。

まずはご相談ください。

#無料で相談いただけます


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一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却


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    戸建てならではの価値を活かして、スムーズかつ好条件で不動産売却できるようにお手伝いします。一軒家と集合住宅の選択は、住まい選びの大きな分岐点です。集合住宅は壁や床を隔てて、他の部屋と接しているため、騒音やプライバシーが気になる方にはデメリットに感じられます。しかし、一軒家であれば、隣家と程よい距離を保てるため、騒音などを感じにくく、プライバシー保持も可能です。騒音やプライバシーの少なさを重視して住まい探しを行う方に訴求すれば、一軒家をスムーズに売却できます。

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・上級相続診断士

・一般社団法人 相続と空き家の相談窓口代表(非営利団体)

・一般社団法人 全国空き家アドバイザー協議会会員

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長年、行政(倉敷市役所に27年間)に関わっておりましたので、地域を隅々まで熟知した上で、スムーズかつ好条件で売れるようにお手伝い出来ます。相続専門の行政書士として上級相続診断士を保有しておりますので、相続の手続きから不動産売却のサポートまでワンストップで対応出来ます。



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