相続を知るために、まず相続人が誰なのか知りましょう。

相続人は誰になるのか?

今回は

相続する人は、だれ?

ということについて


上級相続診断士の私が

相続と不動産のプロの目線で

分かりやすくお話しします。

#相続診断士

#上級相続診断士



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 相続の対象者はだれ?

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さあ、相続が発生した時に

相続人がだれになるのか?


ということについて

自身を持って言える方は

どれぐらいいらっしゃるんでしょうか?


知らなくても大丈夫です。


多くの方は相続人がだれになるのか?

実は知らない方が多いんです。


知ってる!と言って話を聞いても

実は勘違いだったりします。


ただせめて相続人が誰になるのかは

知っておかないといけません。


前置きはこれくらいにして

本題に戻ります。



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 相続には順位がある

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相続人の事を一般的に

”法定相続人”と言います。


その法定相続人の多くの場合

”配偶者・子供・両親・兄弟姉妹”です。


例えば

”本人が亡くなった”場合

ー必ず相続人になるー

 ・法定相続人(常に)→配偶者


ー第1順位ー

 ・直系卑属→子供

 (子供が死亡してたら、孫に移る)

  #代襲相続人と言います


ー第2順位ー

 ・直系尊属→父母や祖父母

 (子供が居ない場合、図の上に渡る)


ー第3順位ー

 ・兄弟姉妹(親・子が居ない場合)

 (兄弟姉妹が死亡の場合は、甥や姪が相続)

  #甥や姪が代襲相続する


そんな感じで相続人は

ハッキリと決まっているんです。


各家庭の状況が違うから

中々同じ場合が無いことが多いです。



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 相続の順位は決め方がある

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では相続順位の決め方はというと


 ・配偶者(死亡又は居ない場合)

    ↓

 ・直系卑属(死亡又は居ない場合)

    ↓

 ・直系尊属(死亡または以内場合)

    ↓

 ・兄弟姉妹(死亡の場合、子供に代襲相続)


以上の順番で

相続は順番に流れて行きます。


ということは

亡くなる方から見た時に

あなたはどこに位置していて

家族構成はどうなっているか?

ということを理解出来れば


相続が発生する前から

あなたやあなたの配偶者が

相続対象者になるかどうか分かります。



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 相続登記が義務化されます

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今年の令和6年4月1日から

相続登記義務化されます。


この事を解説すると

相続から3年以内に

法務局へ相続登記の申請をしていないと

10万円以下の罰金が科されます。


相続登記が義務化されたのには

はっきりした理由があります。


なぜ相続が義務化されたか?


それは実は日本には

所有者不明の土地が大量発生しており

現在でその面積は九州全部の面積が

相続の登記が出来てないんです。


それが大きな問題なんです。


私が倉敷市役所に勤務時に

道路の拡幅を行うために

土地所有者を調べると

とても古い方が登記されていました。


それを調べるとその方は亡くなられていて

相続が放置されていたので

相続人が40人近くいらっしゃって

その中に外国に行かれてる方も

いらっしゃいました。


もしこの土地を入手して

道路を拡幅するためには

相続人全員の承諾と実印と印鑑証明書を

用意しないといけません。


結果

この土地は道路拡幅出来ませんでした。


現実として

このような土地がたくさんあります。



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 まとめ

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今回書かせていただきたことは

相続の基本の”き”となっています。


まず知っておいて欲しいのは

あなたは誰が亡くなった時に

相続人になるんだな。ということです。


相続人だったら

相続が発生した時に

だいたい遺産分割協議書にサインを

求められることが多いです。


だからこそその準備をしておいて下さい。


よくあるトラブルは財産の分け方で

親族内で揉めることが多いです。


相続のご相談は

相続のことに詳しい専門家に

相談することをオススメします!


相続専門行政書士では

お客様お一人お一人に、分かりやすく

価値ある知識の提供を心掛けています。


正しい知識が無いと

家族同士で揉めてしまう原因を生んで

人生の終盤に嫌な思いをします。

(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)

#お金より家族の関係だよ

#みんな感情があるのは分かるけどね


人生終盤の大切なことだからこそ

正しい知識を付けてください!

知識は、あなたと家族の未来を助けます!


正直不動産からは、以上で~す!


正直不動産のこだわり

一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却


  • 物件の特性を活かしてスムーズかつ好条件で不動産売却


    戸建てならではの価値を活かして、スムーズかつ好条件で不動産売却できるようにお手伝いします。一軒家と集合住宅の選択は、住まい選びの大きな分岐点です。集合住宅は壁や床を隔てて、他の部屋と接しているため、騒音やプライバシーが気になる方にはデメリットに感じられます。しかし、一軒家であれば、隣家と程よい距離を保てるため、騒音などを感じにくく、プライバシー保持も可能です。騒音やプライバシーの少なさを重視して住まい探しを行う方に訴求すれば、一軒家をスムーズに売却できます。

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・一般社団法人 相続と空き家の相談窓口代表(非営利団体)

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長年、行政(倉敷市役所に27年間)に関わっておりましたので、地域を隅々まで熟知した上で、スムーズかつ好条件で売れるようにお手伝い出来ます。相続専門の行政書士として上級相続診断士を保有しておりますので、相続の手続きから不動産売却のサポートまでワンストップで対応出来ます。



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行政書士として”相続円満相談室”という 


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