相続が発生したら、まず遺言書を調べて下さい。
遺言書は、亡くなった方が残す最後のメッセージです。しっかりと探して下さい。
遺言書の調査方法と探し方
今回は
遺言書の調査方法や探し方
ということについて
倉敷市のみなさまへ
元倉敷市職員の行政書士の目線で
上級相続診断士の私が
相続と不動産のプロとして
分かりやすくお話しします。
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#正直不動産
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遺言書の有無は大きな分岐点
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相続手続きを進めるために
遺言書があるかないかということは
大きな分岐点になります。
遺言書があるかどうかを
相続が発生する前に聞いていればいいけど
そうでなければ、誰も分からない。
ということはよくあります。
だけど、遺言書の話を聞いていなくても
必ず遺言書の調査を行いましょう。
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遺言書の調査方法
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遺言書の調査方法は
以下の3つしかありません。
①公正証書遺言
公証役場で遺言検索システム
②自筆証書遺言(法務局保管)
法務局で遺言書情報証明書の交付
③自筆証書遺言
自宅等で遺品の中から探索
特に自筆証書遺言を探すのが
一番大変な作業になります。
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公正証書遺言
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公正証書遺言(公正証書で作成した遺言書)
で平成元年以降のものについては
日本公証人連合会→遺言書検索システム→検索可能
この検索システムが優れているのは
日本全国の公証役場と繋がっているので
近くの公証役場で日本全国の公証役場に
登録されている遺言書を検索することが
できるということです。
(この検索システムは、亡くならないと検索出来ません)
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遺言検索システムの必要なもの
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《相続人本人が行く時に必要なもの》
・死亡の記載がある被相続人の戸籍謄本
・請求者が相続人だと確認出来る戸籍謄本
・請求者の印鑑証明書(3か月以内)
・請求者の本人確認資料(免許証など)
この4点が必要となります。
《相続人代理人が行く時》
上記の4点の書類に加えて
・請求者→代理人の委任状
・代理人の本人確認資料(免許証など)
全部用意しなければなりません。
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遺言検索システムの注意点
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公証役場に行く際には
事前に予約をしてから訪問して下さい。
《検索システムで分かること》
・遺言書の有無
・公証役場の保管されている場所
この2点だけです。
つまり遺言書の内容までは分かりません。
その内容を知りたい場合は
その公証役場へ行くか
郵送で公正証書遺言の謄本を請求するか
どちらかを選んでください。
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遺品から自筆証書遺言を探す方法
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法務局に保管している自筆証書遺言以外の
自筆証書遺言を探す方法というのは
故人の自宅や倉庫などの遺品から探していく
それしかないんです。
貸金庫に保管している場合は
貸金庫を開ける手続きをするために
銀行の相続手続きが必要です。
それで見つかった際には
家庭裁判所の検認の手続きが必要です。
その家庭裁判所の検認手続きには
司法書士に相談する必要があります。
もし自筆証書遺言を勝手に開封すると
過量の制裁を受ける可能性があります。
#勝手に開けてはいけないです
#民法第1005条
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法務局で自筆証書遺言を調査する方法
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法務局で自筆証書遺言をする保管制度が
令和2年7月10日に開始されました。
#自筆証書遺言保管制度
故人の遺言書が法務局へ保管されている
それが分かっていれば
「遺言書情報証明書の交付請求」を行います。
この証明書を取得しさえすれば
遺言書の写しが記載されているので
遺言の内容を知ることが出来ます。
でも故人が法務局に遺言書を預けているか
分からないという場合は、法務局で
「遺言書保管事実証明書の交付請求」
をしてみて下さい。
そうしたら法務局の担当者から
遺言書があるかどうか教えてくれます。
ちなみに知っておいていただきたいのが
遺言書情報証明書の交付請求を行うと
法務局から他の相続人全員に通知が行きます。
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遺言書の有無が全く不明な時の調査方法
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遺言書の有無は故人に聞いていれば
その話に沿って探してみればいいです。
《遺言書の存在が全く不明な場合》
・故人の遺品から遺言書を探す
↓
・公証役場で遺言検索システムで調査
↓
・法務局で遺言書保管事実証明書の交付請求
↓
・再度、自宅等で自筆証書遺言を探す
という順番で調べてみて下さい。
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遺産分割後に遺言書が見つかった場合
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もし遺産分割終了後に遺言書を発見したら
・遺言書の内容のとおり執行する
・遺産分割協議を再度やり直す
この2つの選択肢から選ぶことになります。
遺言書があったのに
内容を知らずに遺産分割協議をしたとなると
その協議自体が錯誤で無効となります。
しかし相続人全員が同意するのであれば
有効とすることも出来ます。
どんなに遺言書があったとしても
相続人全員がみんなで話し合い承諾したら
全員同意の遺産分割協議で決めてもいいです。
もしそれが後から発見された場合は
専門家へ相談することをオススメします。
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遺言書が見つかったら弊社へご相談下さい
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遺言書が見つかりそれが自筆証書遺言でも
法務局保管の自筆証書遺言でも
公正証書遺言でも「遺産分割協議書」の作成が
必要となるのでお気をつけください。
遺言書を見つけたら、弊社へご相談下さい。
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