贈与の履歴は税務署は全て把握していると思っていてください。
親子だから贈与は許されるのではありません。しっかりと贈与契約書が必要となりますので、贈与契約書の準備をお願いいたします。
今回は贈与を行う時は
贈与契約書を作成した方がいいの?
と言う話について
上級相続診断士が
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
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分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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相続財産の調査
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贈与をする時は
贈与契約書いらないんじゃないの?
と言う話も聞くことがあります。
その反対に
贈与契約は必要という話も聞きます。
そんな疑問にお答えします。
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贈与とは?
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贈与とは、自分自身の財産を無償で
自分以外の人に与えることを言います。
与える人の事を”贈与者”といい
貰う人の事を”受贈者”と言います。
法律的には
贈与は契約行為となります。
つまり
贈与者が「あげます」と言って
受贈者が「もらいます」と言わなければ
贈与は成立しません。
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贈与契約書のメリットと注意点
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贈与契約書を作成するメリットは3点
◯後々の紛争防止
◯撤回が出来ない
◯税務署への対策になる
【後々の紛争防止】
法律的には口約束で「あげます」「もらいます」
というのでも成立することになります。
しかし、口約束では後々になってから
言った言わないの水掛け論になることは
珍しいことではありません。
だからきちんと贈与契約書のように
書面で残しておくことが大切になります。
【撤回が出来ない】
口頭で贈与が成立した場合
いつでも撤回することが出来ます。
「やっぱりあげない」とか
「やっぱりいらない」とか
こんなことがいつでも出来ます。
しかし贈与契約書の書面があれば
撤回することは出来なくなります。
つまり約束どおりのことが
安心して実行されることになります。
【税務署への対策になる】
贈与には贈与税と税金がが課されます。
年間110万円を超える贈与には
贈与税が課せられます。
贈与税の税率は
10〜55%と高い税率であり
幅も大きくあります。
贈与契約書を残しておけば
贈与税が発生する金額なのか明確になり
税務調査の証拠として提示出来ます。
110万円以下の金額で贈与したのに
それが証明出来ず贈与税を取られた。
とならないようにしたいです。
しかし注意点があります。
それは
一つの大きな贈与をただ分割しただけ
とみなされると贈与税が発生した上に
相続税が発生したりする事があるので
”毎年贈与契約書を作成する”ことを
おすすめいたします。
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贈与契約書の作成のポイント
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贈与契約書の様式は決められていません。
作成する際には
下記のことを具体的かつ正確に
記載しましょう。
「誰が(贈与者)」
「誰に(受贈者)」
「何を(贈与するもの)」
「いつ(時期)」
「どのように(方法)」
さらに注意点は
1円単位や1ミリ単位と所在地まで
しっかりと正確に記入しましょう。
例えば
「約100万円」「50㎡ぐらい」というのは
表記としてダメです。
現金であれば「102万円」
不動産であれば「50.24㎡」
と正確に記載します。
不動産を贈与する場合は
200円の収入印紙を贈与契約書に
貼り付けが必要です。
しかし不動産以外であれば
贈与金額が5,000万円であっても
収入印紙は不要です。
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まとめ
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贈与契約書の必要性について
細かなことも書かせていただきました。
贈与契約書は贈与の証拠として
後々活用することが出来ます。
後から贈与契約書を作っておけば良かった。
と後悔するなら、ぜひ作っておきましょう。
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