農地を贈与したり相続する時は、気を付けてください。
農地と聞いたら、手続きが必要だと知っておいてください。
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農地を贈与するためには
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現金や証券などお金に変えれるものを
贈与したい時は、あげたい人と
もらいたい人が合意さえすれば
贈与契約は成立します。
農地を贈与したい場合は
農地法の許可を取得しないといけません。
農地の贈与契約書に
この農地法の許可を前提とした内容で
作成する必要があります。
今回は農地の贈与と農地転用
贈与契約書のポイントについて説明します。
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農地法の許可を取るためには
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農地を他の人に贈与するためには
許可を取る必要があります。
①農地を農地のまま贈与
→農地法第3条の許可
②農地を農地以外(宅地等)にして贈与
→農地法第5条の許可
もしこの農地法の許可を受けないで
所有権移転の申請をしたとしても
法務局でストップがかかります。
そして農地法の許可と移転登記の申請を
やらないでしれっと贈与して農作業を始めて
農地法の違反行為となり違法行為となります。
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農地法第3条の許可とは
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基本的には”市街化調整区域の農地”は
農地と違う地目に変える地目変更は
非常に難しいです。
ですので農地を農地として贈与する場合は
農地法第3条の許可が必要です。
農地法第3条の許可の申請は
各市町村の農業委員会に提出が必要です。
許可書の交付は
申請から約1か月程度の時間が必要です。
ただ申請すればいいのか?
というとそうではありません。
以下の許可要件が必要です。
1.農地の贈与を受ける人が
農地の全てについて効率的に利用して
耕作等を行うこと
2.農地の贈与を受ける人が法人の場合
農地所有適格な法人かどうか
3.農地の贈与を受ける人が
農作業に常時従事(年間150日以上)
4.農地の効率的な利用に
支障を生じることがないか
今までは最低の農地面積の要件があり
農家でなければ贈与として貰えない
という条件がありましたが
令和5年4月から撤廃されました。
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農地法第5条の許可とは
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基本的には”市街化区域の農地”は
農地転用し地目変更しやすいですが
市街化調整区域は農地は違う地目に
変更しにくいという現実があります。
#エリアによって自由度が全く違う
#市街化区域と市街化調整区域は全然違う
この大前提を知っていただいた上で
農地を贈与してから住宅を建てたい場合
農地を地目変更するために農地法第5条の
許可を取る必要があります。
その農地法第5条の許可は
市街化調整区域だったら
農業委員会→都道府県知事の許可
という流れで行われます。
(市街化区域は農業委員会だけでOK)
第5条の許可の要件は
1.農地を転用する目的であることが
確実と認められること
2.周辺農地への営農条件に
支障を生じる恐れがないこと
3.一時的な利用のための農地転用の場合は
利用後に農地に戻すことが確実であること
この他にも立地の審査基準もあるので
市街化調整区域であっても
今後市街地化が見込まれる農地であれば
許可が出やすく、農用地を推進する区域では
許可がかなり難しいという特徴があります。
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贈与契約書作成のポイント
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農地を贈与する場合の
贈与契約書の作成するポイントは
①贈与する農地の謄本を正確に記入する
②農地→農地として利用するのか
農地→転用して利用するのか記入する
③農地法第3条の許可を得るために
贈与する人と贈与を受ける人の連名で
作成した申請書を提出する必要がある
④手続きにかかる費用と土地の税金等は
贈与した後の情報を明記しましょう
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まとめ
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贈与契約書の作成は
自分や家族の財産を守るために
重要な契約となります。
農地を贈与する場合は
農業委員会への手続きが必要となり
贈与契約書も結んでおくことが必要です。
贈与契約書の作成は手間ではないので
作成のデメリットのことを考えると
作成のメリットのほうが大きいと思います。
ぜひ
”農業委員会への申請”と
”贈与契約書の作成”は
相続円満相談室の行政書士にお任せください。
人生終盤の大切なことだからこそ
正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
正直不動産からは、以上で~す!
正直不動産のこだわり
一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却
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物件の特性を活かしてスムーズかつ好条件で不動産売却
戸建てならではの価値を活かして、スムーズかつ好条件で不動産売却できるようにお手伝いします。一軒家と集合住宅の選択は、住まい選びの大きな分岐点です。集合住宅は壁や床を隔てて、他の部屋と接しているため、騒音やプライバシーが気になる方にはデメリットに感じられます。しかし、一軒家であれば、隣家と程よい距離を保てるため、騒音などを感じにくく、プライバシー保持も可能です。騒音やプライバシーの少なさを重視して住まい探しを行う方に訴求すれば、一軒家をスムーズに売却できます。
また、魅力のある物件は多少高い費用を出しても購入したいという意欲も生じるため、好条件での売却にもつながります。27年の市役所勤めの経験で地域を熟知していることを活かし、住宅のニーズを着実に捉えて、スムーズかつ好条件に売れるようにしていきます。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
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不動産売却を正直にサポートすることをお約束
正直不動産
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備考 | ・相続円満相談室 行政書士 内川良太郎 ・上級相続診断士 ・一般社団法人 相続と空き家の相談窓口代表(非営利団体) ・一般社団法人 全国空き家アドバイザー協議会会員 |
店舗詳細 |
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長年、行政(倉敷市役所に27年間)に関わっておりましたので、地域を隅々まで熟知した上で、スムーズかつ好条件で売れるようにお手伝い出来ます。相続専門の行政書士として上級相続診断士を保有しておりますので、相続の手続きから不動産売却のサポートまでワンストップで対応出来ます。
正直不動産の経営理念は
「お客様へ正しくまっ直ぐに価値を提供」
することです。
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物件の案内する人が
”元倉敷市職員”だったかどうかという点が
全く違います。
では
元倉敷市職員にどんな案内が出来るのか?
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私は多くの倉敷市民の方から
不動産売却後に”騙された”という声を
市役所の窓口で数多く聞いてきました。
その知識と経験を生かして
◯不動産売却方法のやり方の案内
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をお伝えしています。
この数多くの市民の方から得た経験値を
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ここに”正直不動産”の名前にも
強い想いが込められています。
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行政書士×宅建士 ダブルライセンス
を保有してるので幅広い知識があります。
弊社は相続の問題にも取り組んでおり
行政書士として”相続円満相談室”という
相続の相談窓口も設けております。
#上級相続診断士でもあります
物件購入から相続の相談まで
一括してご案内出来るのも弊社の強みです。
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