農地を贈与したり相続する時は、気を付けてください。

農地と聞いたら、手続きが必要だと知っておいてください。

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 農地を贈与するためには

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現金や証券などお金に変えれるものを

贈与したい時は、あげたい人と

もらいたい人が合意さえすれば

贈与契約は成立します。


農地を贈与したい場合は

農地法の許可を取得しないといけません。


農地の贈与契約書に

この農地法の許可を前提とした内容で

作成する必要があります。


今回は農地の贈与と農地転用

贈与契約書のポイントについて説明します。



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 農地法の許可を取るためには

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農地を他の人に贈与するためには

許可を取る必要があります。


①農地を農地のまま贈与

 →農地法第3条の許可


②農地を農地以外(宅地等)にして贈与

 →農地法第5条の許可


もしこの農地法の許可を受けないで

所有権移転の申請をしたとしても

法務局でストップがかかります。


そして農地法の許可と移転登記の申請を

やらないでしれっと贈与して農作業を始めて

農地法の違反行為となり違法行為となります。



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 農地法第3条の許可とは

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基本的には”市街化調整区域の農地”は

農地と違う地目に変える地目変更は

非常に難しいです。


ですので農地を農地として贈与する場合は

農地法第3条の許可が必要です。


農地法第3条の許可の申請は

各市町村の農業委員会に提出が必要です。


許可書の交付は

申請から約1か月程度の時間が必要です。


ただ申請すればいいのか?

というとそうではありません。


以下の許可要件が必要です。


1.農地の贈与を受ける人が

  農地の全てについて効率的に利用して

  耕作等を行うこと


2.農地の贈与を受ける人が法人の場合

  農地所有適格な法人かどうか


3.農地の贈与を受ける人が

  農作業に常時従事(年間150日以上)


4.農地の効率的な利用に

  支障を生じることがないか


今までは最低の農地面積の要件があり

農家でなければ贈与として貰えない

という条件がありましたが

令和5年4月から撤廃されました。



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 農地法第5条の許可とは

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基本的には”市街化区域の農地”は

農地転用し地目変更しやすいですが

市街化調整区域は農地は違う地目に

変更しにくいという現実があります。

#エリアによって自由度が全く違う

#市街化区域と市街化調整区域は全然違う


この大前提を知っていただいた上で

農地を贈与してから住宅を建てたい場合

農地を地目変更するために農地法第5条の

許可を取る必要があります。


その農地法第5条の許可は

市街化調整区域だったら

農業委員会→都道府県知事の許可

という流れで行われます。

(市街化区域は農業委員会だけでOK)


第5条の許可の要件は


1.農地を転用する目的であることが

  確実と認められること


2.周辺農地への営農条件に

  支障を生じる恐れがないこと


3.一時的な利用のための農地転用の場合は

  利用後に農地に戻すことが確実であること


この他にも立地の審査基準もあるので

市街化調整区域であっても

今後市街地化が見込まれる農地であれば

許可が出やすく、農用地を推進する区域では

許可がかなり難しいという特徴があります。



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 贈与契約書作成のポイント

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農地を贈与する場合の

贈与契約書の作成するポイントは


①贈与する農地の謄本を正確に記入する


②農地→農地として利用するのか

 農地→転用して利用するのか記入する


③農地法第3条の許可を得るために

 贈与する人と贈与を受ける人の連名で

 作成した申請書を提出する必要がある


④手続きにかかる費用と土地の税金等は

 贈与した後の情報を明記しましょう



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 まとめ

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贈与契約書の作成は

自分や家族の財産を守るために

重要な契約となります。


農地を贈与する場合は

農業委員会への手続きが必要となり

贈与契約書も結んでおくことが必要です。


贈与契約書の作成は手間ではないので

作成のデメリットのことを考えると

作成のメリットのほうが大きいと思います。


ぜひ

”農業委員会への申請”と

”贈与契約書の作成”は

相続円満相談室の行政書士にお任せください。


人生終盤の大切なことだからこそ

正しい知識を付けてください!

知識は、あなたと家族の未来を助けます!


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