親の認知症の対策、あなたは出来ていますか?

相続は親が亡くなる、かなり前から対策しておかないと、あなたやあなたの家族が困ることになります。相続の事前の対策について、お話ししています。

親が認知症になってしまうと、親自身の名義の不動産であっても不動産を売却することは出来ません
そうなった場合、どうしたらいいのかを説明いたします。


一つの方法としては、成年後見制度を利用すれば、売却が可能となります。
ただ、成年後見制度の、どんな点を注意しないといけないのかご紹介いたします。


親の認知症は、いつなるかは誰も分かりません。
そうなる前に、急にお金が必要になると困るので、早めに対策をしましょう。


【認知症は成年後見制度を利用】

基本的なお話ですが、不動産の売却は不動産の所有者本人以外できません。(登記簿の名義人)場合によりますが、不動産の名義人が認知症になった場合や、同様に意思確認が取れない場合は、不動産の売買をすることは出来ません


認知症と判断されると、理屈の上では成年後見制度を利用すると売却は可能となります。


成年後見制度というのは、病気(認知症を含む)などを理由として判断能力が乏しい人を本人に代わり別の人が援助する制度です。

法的な手続きは、確定申告、財産管理、生活保護の申請、そして不動産売却などです。


成年後見人になれる人は、基本的に誰でもなることが出来ます。(ただし、破産者や未成年者など財産管理をするのに不適格な人はなれません。)


成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

本人に判断能力があると判断される場合は任意後見制度となります。


判断能力がないと判断される場合は法定後見制度が対象になります。つまり、認知症と判断される場合は、法定後見制度となります。


成年後見制度の申請は、裁判所への申し立てが必要となり、医師の診断書も必要となります。裁判所から許可が下りると、本人に変わり成年後見人が売買契約を交わすことができます。


【認知症の不動産売買時の注意点】

認知症で成年後見制度を利用し不動産売却をする場合、注意点がいくつかあります。一回成年後見人制度を利用してしまうと辞退は難しいため、よく考えましょう。


注意点は、本人の財産を守る目的から、生前贈与ができなくなります。あと、手続き的に売却に時間がかかってしまう点も注意しておいてください。


例えば不動産売却する場合、売買契約するまでの工程に約6ヶ月程度かかります。この6ヶ月の間に、書類審査や本人との面談を求められます。ここから売買契約の手続きとなるため、通常の手続きに比べて時間がかかることになります。それから買主を見つけるまでの時間を要します。ですので、時間には大分余裕を持つ必要があるということです。


もし親族以外が成年後見人になると、報酬の支払いが発生します。その報酬金額は所有財産の額により決まります。大体の目安としては1,000万円以下の財産管理なら、月々2万円の報酬が一般的です。それ以上の金額の財産管理となると、月々3~6万円かかると思ってください。


成年後見人を設定すると、不動産売却に同意してもらえない可能性は高いです。なぜなら、成年後見人は認知症のなった方の財産を守る役目なので、そんな簡単に不動産を売却する決断をしないからです。


そうならないための一番良い方法は、不動産所有者が高齢になる前に、生前贈与するまたは、不動産を売却しておくことをオススメします。


【まとめ】

親の判断能力が低下と感じたら、親族が法的手続きをできるようにしておきましょう。後見人として裁判所へ申し立てると、親所有の不動産を売却出来ます。ただ、手続き的に許可を取るためには時間を要するので注意してください。
面倒になるような手続きはありませんが、注意点はいろいろあるので事前に確認しましょう。


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