贈与契約書を作成しないデメリット

えっ?!贈与契約書作らないといけないんですか?バレなかったらいいかと思ってるんですけど・・・

今回は

”贈与契約書を作成しないデメリット”

についてお話ししたいと思います。


上級相続診断士の目線で

分かりやすく説明します。


それでは

レッツ、相続!

#流行りますように

#倉敷市白楽町

#倉敷商業前の行政書士事務所

#相続専門行政書士

#上級相続診断士

#元倉敷市職員


分からないことがあれば

相続円満相談室へご相談ください。



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 保存期間や保管方法に決まりはない

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生前贈与をする場合

贈与契約書って作らなきゃいけないの?

という質問を受けます。


一般的には

どうなんだろう?

と思う方が多いと思います。


贈与契約書を作成していない場合

◯110万円以内の贈与でも贈与税がかかる

◯贈与が認められず贈与税がかかり相続税の対象になる

といった危険性があります。

#バレなきゃいいと思ったのに

#後から慌てても仕方ありません


では、贈与契約書さえあればいいのか?

というと贈与契約書の作成する理由は

一つの証拠として残しておくためです。


生前贈与を行う多くの方の目的は

相続税の対策を行うためだと思います。


相続が発生した際に相続財産を減らすために

生前に財産の引っ越しを行うために贈与を行い

相続税を下げたいと考えられている方は

多いのではないでしょうか?


例えば、贈与契約書を何も作成せず

なんの相続税の対策をしていなかったとすると

どうなるか説明いたします。


コツコツと毎年生前贈与をやり続けたけど

いざ相続をした時に

◯贈与税を納めなさい(贈与と認められない)

◯相続税を納めなさい(贈与になっていない)

というダブルパンチを受ける可能性があります。


そんなことになったら

コツコツ財産を移動させたのは無駄になり

税金も取られることになります。

#何をやっていたのやら

#大きなデメリット


【連年贈与】

祖母が毎年毎年孫のお年玉に110万円をあげて

贈与契約書を作成してなかったとすると


税務署が疑いを持ち考えるのは

そもそも最初からまとまったお金を

渡すつもりだったのを、わざわざ110万円ずつ

分割して渡しているだけなんじゃないの?

と思われて、その金額の総額に贈与税がかかる

可能性があります。



【名義預金】

名義預金というのは

”名義人”と”実質の所有者”が異なる預金

のことです。


これだけではちょっと分かりずらいと思うので

もう少し噛み砕いて説明します。


例えば

おばあちゃんが孫に内緒で孫名義の口座を作って

孫に内緒で毎年100万円ずつお金を積み立てている

そんなケースが名義預金の典型例となります。


ではこれが何の問題があるのかというと

贈与のルールには「あげる」「もらう」という

双方の意思がハッキリしていないと贈与は

成立しないからです。


税務署がいうのは、その意思表示が

ハッキリ証明出来る状況になっていないと

税金いただきます。


証明出来るものありますか?

ということになるんです。


この時に、この「贈与契約書」が目に入らぬか!

と出せたら、「ははぁ〜」と税務署も引き下がって

くれる可能性が高くなるということです。


では「贈与契約書」だけあったら大丈夫なのか

といったら、そうではないんです。


さらに調べられることは

貰う人がその財産を使用したり

実際に貰う人が使用している口座に

ちゃんと振り込まれているかどうか?

という点もチェックされちゃいます。

#税務署を舐めちゃいけません

#税務署は税金を集めるプロだから


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 まとめ

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贈与契約書の作成は

自分や家族の財産を守ために

重要な契約となります。


不必要な贈与税や相続税を払わないために

「連年贈与」と「名義預金」であることを

疑われないために”贈与契約書”の重要だと

分かっていただけたと思います。


贈与契約書の作成は手間ではないので

作成のデメリットのことを考えると

作成のメリットのほうが大きいと思います。


ぜひ”贈与契約書の作成”は

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