瑕疵担保責任は、空調設備も問われるのか?
中古戸建の売却した後に、あとから責任を問われることは、出来れば避けたいものです。そんな瑕疵担保責任について、ご説明いたします。
倉敷市で不動産売却を検討されてる方、瑕疵担保という言葉を聞いたことある方は多いと思います。
瑕疵とは、原則的に売主が負う責任で、どんなケースが問題になるのか説明します。
この説明では、そんな瑕疵の中でも空調設備の瑕疵について、事例やその詳細を説明します。
不動産売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
【空調設備故障の瑕疵を負わない事例】
住宅の不動産売却を行う時に、空調が故障しているとなると、瑕疵に問われるのかなぁ?と不安になると思います。
場合によっては売主の責任ではないと判断されるため、その事例をきちんと把握しておきましょう。
まず、単純に老朽化による故障であれば、売主は基本的に瑕疵を負いません。
例えば、築年数が40年以上経過している住宅の売却を行う際に、空調設備が故障し修理不能な状態であった時に、重要事項説明書にその旨の記載がなかったことを理由に、買主から損害賠償を求められた時の事例です。
この事例では、経年劣化で老朽化した設備は、売主がその空調の品質や性能を保証していなければ瑕疵を負うことにはなりません。
というのが、裁判所の判断となります。
そのため、売主・仲介業者のいずれも、責任を負う必要はありません。
【空調故障について瑕疵を負わない理由の詳細】
上記の事例の理由を詳しく説明すると、まず築年数が古い物件において、空調設備の故障の問題が起こることは十分に想定できるからです。
中古戸建の購入では建物の設備機器には、新品のような効率は期待できないことはもちろん、近い将来、経年劣化で正常に作動しなくなり交換の必要性が出ることは予想がつきます。
なので、上記の事例の不動産売却では、元々古くなっていた物なので、売買成立したあとに品質や性能を欠いたとはいえません。
確かに、仲介業者は通常の注意を払って確認する必要はあるものの、設備の品質まで調査し説明する必要はないとされています。
要するに、重要事項説明書に記載がなかったことは、仲介業者の説明義務違反があったとは認められないということです。
また、建物の内見時に、売主から買主に対して空調設備の品質や性能を保証したという事もないので、売主が瑕疵に問われません。
【まとめ】
不動産売却時の空調設備の瑕疵担保責任について、具体的な事例と判決理由の詳細をご説明しました。
空調設備の故障について、売主がその品質を保証した事情がない場合は、瑕疵に問われることはありません。
その理由は、築年数が経過と共に経年劣化しており故障はある程度予想が可能なので、仲介業者も通常以上の注意を払う義務はないためです。
瑕疵や設備の故障等の対策
現在、不動産売買の際、契約書類の一部に「付帯設備表・物件状況報告書」の2種類の書類があります。
この書類は建物や土地に関しての設備や不動産に関しての告知事項書類となり、後々トラブルを防ぐために、売主から買主へ告知する書類となります。
この2種類の書類をしっかり記入し、後々のトラブル防止をおススメ致します。また、設備等に関しては、必ず一度ご確認するとよいでしょう。
私たち正直不動産は、不動産売却会社として、倉敷市を中心に不動産売却に特化しております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに正直にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却
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