心理的瑕疵がある事故物件の告知をどうするのか?

起こった事実を変えることは出来ないけど、売却するためには言いたくない。そんなお気持ちはよく分かります。そんな心理的瑕疵について説明しています。

「事故物件」を所有している方は、売却検討する前に「心理的瑕疵」をしっかり知っておきましょう。


心理的瑕疵を適当に考えていると、売却がスムーズに進んでも後々大きなトラブルに発展する可能性があります。


今回は、心理的瑕疵に関する様々な事象を紹介します。


【不動産売却前に確認!心理的瑕疵とはどういうもの?】

不動産を購入する時は、土地や住宅など、後々のトラブルに発展する可能性をしらみつぶしにしていきたいです。


特に、「殺人や自殺などのいわく付きの物件」や「事故物件」などの売却は、「心理的瑕疵」の正しい知識を付けることが大切になります。


そもそも瑕疵には、「物理的瑕疵」「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」「法律的瑕疵」の4種類があるんです。その中でも心理的瑕疵がある不動産とは、心にマイナスの影響を持った不動産のことを指します。


例えば、過去に殺人事件があった物件や、自死や不審死があった物件、火災の事故が起こった物件などは心理的瑕疵と考えられる物件になります。


場合によっては、物件のあるエリアの環境による環境的瑕疵との違いをハッキリしづらいケースもあります。しかしそこは、物件そのもので過去に起きたのが心理的瑕疵、現在も継続して起きていることを環境的瑕疵と考えてください。


【心理的瑕疵の告知義務について】

まず知っておいて欲しいのは、心理的瑕疵がある物件を売却する場合は、心理的瑕疵の原因となる事柄を、売主から買主に告知する義務があることです。


故意に心理的瑕疵がある物件の事実を隠した場合、売却後に契約不適合責任を負ったり、損害賠償金を請求されたりと、後々リスクが発生する可能性があります。
さらに、心理的瑕疵がある不動産の売却で重要なのは、事実を隠して売却を進めるのではなく、はじめから正直に説明して売却をすることです。


しかし、いまのところ「いつまでに何を告知するのか」という点は、国土交通省がガイドラインを作っていることもあり、まだ明確なルールはありません。


原則的に、病死や老衰などの自然死は告知は不要とされていたり、発生からだいたい3年間は告知するべき期間とされたりと、今後も条件が変わる可能性はあります。


心理的瑕疵がある不動産の売却を検討している方は、ぜひ正直不動産へご相談下さい。


【まとめ】

事件や事故等による心理的瑕疵がある不動産を売却する際は、心理的瑕疵の認識や告知義務の有無をおさえ、不動産会社と一緒に取り組んでいくことが大切です。


今後の国土交通省の発表や注意事項に注意しながら、トラブルにならない誠実な売却を目指しましょう。


私たち正直不動産は、不動産売却会社として、倉敷市を中心に不動産売却に特化しております


不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに正直にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却


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    戸建てならではの価値を活かして、スムーズかつ好条件で不動産売却できるようにお手伝いします。一軒家と集合住宅の選択は、住まい選びの大きな分岐点です。集合住宅は壁や床を隔てて、他の部屋と接しているため、騒音やプライバシーが気になる方にはデメリットに感じられます。しかし、一軒家であれば、隣家と程よい距離を保てるため、騒音などを感じにくく、プライバシー保持も可能です。騒音やプライバシーの少なさを重視して住まい探しを行う方に訴求すれば、一軒家をスムーズに売却できます。

    また、魅力のある物件は多少高い費用を出しても購入したいという意欲も生じるため、好条件での売却にもつながります。27年の市役所勤めの経験で地域を熟知していることを活かし、住宅のニーズを着実に捉えて、スムーズかつ好条件に売れるようにしていきます。


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長年、行政(倉敷市役所に27年間)に関わっておりましたので、地域を隅々まで熟知した上で、スムーズかつ好条件で売れるようにお手伝い出来ます。相続専門の行政書士として上級相続診断士を保有しておりますので、相続の手続きから不動産売却のサポートまでワンストップで対応出来ます。



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