住み替えする際には気を付けて

住み替えする際の譲渡損失の繰越控除


不動産を売却時に、「損益通算」と「譲渡損失の繰越控除」が適用になるか気を付けておく必要があります。


一般的に、不動産を売却したら、マイナスになるケースがほとんどです。


5年以上居住もしくは保有した不動産を売って売却損が出たら、その売却損は確定申告する時にその年の他の所得と相殺して、所得税と住民税を減らす「損益通算」ことが出来ます。また「損益通算」をしても赤字の場合は、最長3年間繰り越して所得から控除できる「譲渡損失の繰越控除」が利用できます。


今回は、「譲渡損失の繰越控除」について、買い換えありの場合・買い替えなしの場合に分けて、どんな要件があるのか説明いたします!


【不動産を買い替えする場合の譲渡損失の繰越控除の要件とは】

不動産を売却して買い替えする場合で、「譲渡損失の繰越控除」を受けるには、以下の要件が必要です。

●売却物件の所有期間が5年超え
●売却物件に売却損が発生し、その一年の他の所得と損益通算しても赤字
●不動産売却した翌年末までに、住宅ローンで新たな不動産を購入し、また買い替える不動産を先に購入する場合は翌年末までに売却
●購入不動産の居住床面積が50㎡以上
●購入不動産の融資期間が10年以上で、各年末に残債が残る

(合計所得が3,000万円を超えた年は特例適用されない)


【不動産売却し買い替えない場合の譲渡損失の繰越控除の要件とは】

買い替えなしで不動産売却だけをする、というケースで譲渡損失の繰越控除を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

●売却物件の所有期間が5年超え
●売却物件に売却損発生し、その年の他の所得と損益通算しても赤字
●売却不動産の返済期間10年以上の住宅ローンの残債が残っている
●不動産の売却金額が、住宅ローン残高より少ない

(合計所得が3,000万円を超えた年は特例適用はされない)


【まとめ】

今回は、不動産を売却した時に売却損が出た場合の「譲渡損失の繰越控除」に、買い替えありの場合と買い替えなしの場合、どんな要件が必要かを説明しました。


一般的に、不動産売却の時は、かなりの確率で売却損が出ます。だからこそ、この譲渡損失の繰越控除について知っておいて損はありません。


私たち正直不動産は、不動産売却会社として、倉敷市を中心に不動産売却に特化しております


不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに正直にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


正直不動産のこだわり

一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却


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    戸建てならではの価値を活かして、スムーズかつ好条件で不動産売却できるようにお手伝いします。一軒家と集合住宅の選択は、住まい選びの大きな分岐点です。集合住宅は壁や床を隔てて、他の部屋と接しているため、騒音やプライバシーが気になる方にはデメリットに感じられます。しかし、一軒家であれば、隣家と程よい距離を保てるため、騒音などを感じにくく、プライバシー保持も可能です。騒音やプライバシーの少なさを重視して住まい探しを行う方に訴求すれば、一軒家をスムーズに売却できます。

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