住み替えする際には気を付けて
住み替えする際の譲渡損失の繰越控除
不動産を売却時に、「損益通算」と「譲渡損失の繰越控除」が適用になるか気を付けておく必要があります。
一般的に、不動産を売却したら、マイナスになるケースがほとんどです。
5年以上居住もしくは保有した不動産を売って売却損が出たら、その売却損は確定申告する時にその年の他の所得と相殺して、所得税と住民税を減らす「損益通算」ことが出来ます。また「損益通算」をしても赤字の場合は、最長3年間繰り越して所得から控除できる「譲渡損失の繰越控除」が利用できます。
今回は、「譲渡損失の繰越控除」について、買い換えありの場合・買い替えなしの場合に分けて、どんな要件があるのか説明いたします!
【不動産を買い替えする場合の譲渡損失の繰越控除の要件とは】
不動産を売却して買い替えする場合で、「譲渡損失の繰越控除」を受けるには、以下の要件が必要です。
●売却物件の所有期間が5年超え
●売却物件に売却損が発生し、その一年の他の所得と損益通算しても赤字
●不動産売却した翌年末までに、住宅ローンで新たな不動産を購入し、また買い替える不動産を先に購入する場合は翌年末までに売却
●購入不動産の居住床面積が50㎡以上
●購入不動産の融資期間が10年以上で、各年末に残債が残る
(合計所得が3,000万円を超えた年は特例適用されない)
【不動産売却し買い替えない場合の譲渡損失の繰越控除の要件とは】
買い替えなしで不動産売却だけをする、というケースで譲渡損失の繰越控除を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
●売却物件の所有期間が5年超え
●売却物件に売却損発生し、その年の他の所得と損益通算しても赤字
●売却不動産の返済期間10年以上の住宅ローンの残債が残っている
●不動産の売却金額が、住宅ローン残高より少ない
(合計所得が3,000万円を超えた年は特例適用はされない)
【まとめ】
今回は、不動産を売却した時に売却損が出た場合の「譲渡損失の繰越控除」に、買い替えありの場合と買い替えなしの場合、どんな要件が必要かを説明しました。
一般的に、不動産売却の時は、かなりの確率で売却損が出ます。だからこそ、この譲渡損失の繰越控除について知っておいて損はありません。
私たち正直不動産は、不動産売却会社として、倉敷市を中心に不動産売却に特化しております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに正直にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
正直不動産のこだわり
一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却
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物件の特性を活かしてスムーズかつ好条件で不動産売却
戸建てならではの価値を活かして、スムーズかつ好条件で不動産売却できるようにお手伝いします。一軒家と集合住宅の選択は、住まい選びの大きな分岐点です。集合住宅は壁や床を隔てて、他の部屋と接しているため、騒音やプライバシーが気になる方にはデメリットに感じられます。しかし、一軒家であれば、隣家と程よい距離を保てるため、騒音などを感じにくく、プライバシー保持も可能です。騒音やプライバシーの少なさを重視して住まい探しを行う方に訴求すれば、一軒家をスムーズに売却できます。
また、魅力のある物件は多少高い費用を出しても購入したいという意欲も生じるため、好条件での売却にもつながります。27年の市役所勤めの経験で地域を熟知していることを活かし、住宅のニーズを着実に捉えて、スムーズかつ好条件に売れるようにしていきます。
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店舗詳細 |
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正直不動産の経営理念は
「お客様へ正しくまっ直ぐに価値を提供」
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