不動産売却時に、マイナンバーが必要な時がある。

マイナンバーは、個人情報の集合体です。

やたらめったら、出すものでは無いので

しっかり知っておいてください。

不動産を売却するとき、マイナンバーは必要なのでしょうか?

今回はマイナンバーが必要になるケースやその理由、提出方法などを解説したうえで注意点もご紹介します。
これから不動産売却を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。


【不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとは?】

実は不動産売却において、すべてのケースでマイナンバーが必要なわけではありません。
マイナンバーの提出が求められるのは、以下の両方に当てはまる場合です。

●個人から法人へ売却するケース
●売買代金が100万円を超えるケース


不動産業者への不動産売却を検討しており、さらに代金が100万円を超える場合にはマイナンバーの提出が必要です。

なぜマイナンバーを提出しなければいけないかというと、不動産会社が税務署に報告する支払調書に記載するためです。

マイナンバーの記載は、法律で義務付けられているため提出しましょう。
提出方法は、以下のどちらかです。

●マイナンバーカードのコピーを提出
●顔写真付き身分証明書のコピーを提出


マイナンバーカードをまだ発行していない場合は「通知カードと一緒に運転免許証やパスポートなど顔写真のついた身分証明書のコピーを提出」する必要があります。


【不動産売却でマイナンバーカードを提出するときの注意点とは?】

不動産取引時に必要になるマイナンバーカードですが、個人情報が入っているため提出する前に注意しなければいけません。


個人へ売却する場合マイナンバーは必要ないです。

マイナンバーが必要になるのは、個人から法人への不動産売却の場合のみです。

もし、個人から不動産業者ではない個人への売却にもかかわらずマイナンバーの提出を求められたら、悪用される危険性があるため注意しましょう。


委託業者が信頼できるか確認する

マイナンバーの取り扱いが多い不動産会社と取引する場合、マイナンバーの情報収集にほかの業者へ委託しているケースもあります。

マイナンバーの提出を求められたら、何を目的に提出を求めているのか確認することが大切です。


また、売却を依頼した不動産会社などの法人に委託先が正しいかどうか確認しておきましょう。

契約した法人に確認することで、マイナンバーの悪用や漏洩を防ぐことができます。
マイナンバーは安易に提出するのではなく、業者をしっかり見極めて詐欺被害に注意しましょう


【まとめ】

不動産売却時には場合によって、マイナンバーの提出が必要になります。

どのケースでマイナンバーが必要になるのか、事前に確認しておくと安心です。
ただしマイナンバーに関連する詐欺もあるため、提出は慎重におこないましょう


私たち正直不動産は、倉敷市を中心に不動産売却に特化しております

不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに正直にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


正直不動産のこだわり


一軒家の個性を倉敷市の地域事情を活かして好条件で売却


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・相続円満相談室 行政書士 内川良太郎

・上級相続診断士

・一般社団法人 相続と空き家の相談窓口代表(非営利団体)

・一般社団法人 全国空き家アドバイザー協議会会員

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